http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110608/trl11060812340000-n1.htm 弁護側は最終弁論で、「パソコンのハードディスクは物理的に損壊されておらず、器物損壊罪は成立しない」として無罪を主張し、結審した。判決は7月20日に言い渡される。 この事件、私が副主任弁護人なのですが、器物損壊罪が成立しないということについては、下記のように主張しています。 器物損壊罪における損壊の対象は,他人の「物」であるところ,それは有体物を意味している。昭和62年の刑法一部改正により,電磁的記録,すなわち,「電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法7条の2)を保護の対象とする新たな犯罪構成要件が追加されたが,有体物と電磁的記録は,刑法上,厳然と