HiromitsuTakagiさんとのはてブ対話から派生。 業務妨害罪が「危険犯」とされていることと「妨害結果」との関係 業務妨害罪(威力、偽計とも)は「危険犯」*1であることを最高裁が明言し(↓最高裁昭和28年1月30日判決、学説上もその理解が通説的になっています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=64462&hanreiKbn=01 刑法二三四条(の)業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の 発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり(略) それから、はてブでコメントのあったマジックホン事件(最高裁昭和61年6月24日)も、非常に軽微(通話料10円をごまかした段階までで検挙)な事案なのに有罪が肯定された事例。