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刑法とlibrahackに関するfrsattiのブックマーク (1)

  • 業務妨害における「妨害結果」の問題 - ふか津もふきちの日記

    HiromitsuTakagiさんとのはてブ対話から派生。 業務妨害罪が「危険犯」とされていることと「妨害結果」との関係 業務妨害罪(威力、偽計とも)は「危険犯」*1であることを最高裁が明言し(↓最高裁昭和28年1月30日判決、学説上もその理解が通説的になっています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=64462&hanreiKbn=01 刑法二三四条(の)業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の 発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり(略) それから、はてブでコメントのあったマジックホン事件(最高裁昭和61年6月24日)も、非常に軽微(通話料10円をごまかした段階までで検挙)な事案なのに有罪が肯定された事例。

    frsatti
    frsatti 2010/06/30
    自分も具体的侵害結果は不要だと思ったクチだけど、完全に危険犯と見るなら、替え玉受験も偽計業務妨害罪が成立するはずですからね。
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