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原発と法律に関するfrsattiのブックマーク (4)

  • asahi.com(朝日新聞社):東電、賠償免責の認識 「巨大な天変地異に該当」 - 社会

    福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。  原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。  東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大

    frsatti
    frsatti 2011/04/29
    でも事実上免責条項の適用事例なんて最初から存在しないんだよなぁ。
  • law:放射線障害に賠償責任を追及するにも因果関係がカベ - Matimulog

    原発事故により、放射性物質が環境にまき散らされ、これに対して政府は「直ちに健康に影響するとはいえない」から安全という言説で国民をなだめている。 他方で、原子力損害の賠償に関する法律では、無過失責任が定められているから、仮に原発事故により健康被害が生じたなら、東電、最終的には政府が賠償する、切り捨てられることはなさそうだというのが一般の理解だと思われる。 (原賠法は異常に巨大な天災地変免責があるが、それは別とする。また賠償限度額があるというのは誤解だ。) しかし、原賠法にせよ何にせよ、賠償責任が認められるには原発事故と損害との間に因果関係がなければならない。そして因果関係を認めるには、事故によってその損害が発生することが「高度の蓋然性」をもって証明しなければならないのである。これは訴訟上の原則だが、これを前提として行政上の認定基準としてかなり厳格な因果関係認定を要求している。 さて、今回の原

    law:放射線障害に賠償責任を追及するにも因果関係がカベ - Matimulog
    frsatti
    frsatti 2011/04/06
    疫学的因果関係で立証軽減といっても云十年後になるか分からないしなぁ。
  • 47NEWS(よんななニュース)

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    47NEWS(よんななニュース)
    frsatti
    frsatti 2011/03/21
    『原賠法自体が見直される可能性もある』どこを??国の補償とか?/原発の構造的欠陥等の有無についての判断はどうするんだろう。
  • slyip.com

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    frsatti
    frsatti 2011/03/19
    無過失・無限責任で免責条件を超絶制限という東電にとって鬼条項だと思う。で、法17条には国は賠償義務なくても特別法等で被災者救済措置を講じなきゃダメよと書いてある。
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