東京女子医大病院(東京都新宿区)に勤務していた医師が、共同通信社の配信記事をそのまま掲載した加盟社の地方新聞社を相手取って名誉毀損(きそん)による損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は28日、医師側の上告を棄却する判決を言い渡した。 第一小法廷は「共同通信と加盟する地方新聞社は一体性があり、共同通信社に、その記事が真実だと信じる相当な理由があれば、地方新聞社も責任を負わない」と判断した。 医師は2001年に当時12歳の女児が同病院での心臓手術後に死亡した事件で業務上過失致死の罪に問われ、一、二審とも無罪判決を受けて確定している。 医師は、02年7月に共同通信社が配信した医療ミスに関する記事で名誉を傷つけられたとして、インターネット上に記事を掲載した同社と、配信記事を掲載した上毛新聞社(前橋市)、静岡新聞社(静岡市)、秋田魁新報社(秋田市)の地方新聞社3社に、損害