札幌市で平成19年、アパート経営者の女性が殺害された事件で、女性の遺族が強盗殺人罪で無期懲役が確定した元被告と両親に損害賠償などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。小池あゆみ裁判官は元被告に計約2千万円の賠償を命じた。 遺族側は、公判で両親が被害弁償する意向を示していたのに、履行されていないなどとして、両親に計約500万円の慰謝料を請求。しかし、小池裁判官は「遺族側の期待を裏切らず、尊厳を踏みにじらないように配慮すべき法的義務があったとまではいえない」と請求は退けた。 ただ、小池裁判官は判決理由で、犯罪被害者等基本法が17年に施行され、被害者や遺族が刑事裁判に参加する「被害者参加制度」をはじめ、被害者救済の施策が進んできた経緯を説明。その上で、「犯罪被害者にとって尊厳が尊重され、ふさわしい処遇を保障されることは、法律上保護されるべき利益」と述べた。 原告側の代理人には「犯罪被害者