東京証券取引所が有価証券上場規程を一部改訂、2009年12月30日に施行した。上場企業に対して、IFRS(国際会計基準)対応に向けた体制整備を促す。日本では2010年3月31日以降に終了する事業年度からIFRSの任意適用が可能になり、2015年にもアドプション(強制適用)が始まるとみられる。IFRS対応の混乱を避けるために、早期の体制整備を促進するのが狙いだ。 IFRSに関しては、有価証券上場規程に「第451条」と「第409条の2」を追加した。第451条では、上場企業に対して「会計基準等の内容を適切に把握」したり、「会計基準等の変更等について的確に対応」できる体制の整備を求める。会計基準等とはIFRSなどを指す。この項目を企業行動規範の「望まれる事項」として規定している。 第451条では体制整備の方策として、「会計基準の変更等についての意見発信および普及・コミュニケーションを行う組織・団体
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