ハンセン病元患者の家族が受けた差別被害について、厚生労働省が1人最大180万円を補償するとの案を国家賠償訴訟の原告側に提示していることが判明した。6月に熊本地裁が命じた賠償額(1人33万~143万円)を上積みした。原告側は今後、厚労省案を受け入れるかどうか検討する。厚労省案の補償額は2段階で、元患者の親や子、配偶者には1人180万円、兄弟姉妹や元患者と同居していたおい、めい、孫には1人130万円を支払う。 訴訟の原告以外も対象とし、熊本地裁判決が国の賠償責任を認めなかった米国統治時代の沖縄については、1972年の本土復帰前の被害も補償する。また、判決が隔離政策が原因の差別は解消されていたとして請求を棄却した2002年以降についても家族の被害を認め、補償範囲を広げる。