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知財に関するgauquiのブックマーク (13)

  • 403 Error - Forbidden

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  • コンテンツビジネスにおける著作権(翻案権)侵害の防止策を真面目に考えてみる : 企業法務マンサバイバル

    2012年10月23日08:30 コンテンツビジネスにおける著作権(翻案権)侵害の防止策を真面目に考えてみる カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 著作物を商品として扱う会社の法務パーソンであれば、自社が他社(者)の著作権を侵害するようなモノマネ商品をリリースするのだけは勘弁してほしい!と思っているはずですが、どうしたら安心できる状態が構築・維持できるのかは永遠の課題を通り越して、あきらめて神に祈っているだけの方も多いんじゃないでしょうか。ぶっちゃけ・・・。 そんなおり、企業法務の業界誌2誌が足並みをそろえたように知財侵害に対する対策についての特集を組んでらっしゃったので、目を皿にして読ませていただきました。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2012年 12月号 [雑誌] 販売元:レクシスネ

    コンテンツビジネスにおける著作権(翻案権)侵害の防止策を真面目に考えてみる : 企業法務マンサバイバル
  • Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター : 企業法務マンサバイバル

    2012年10月18日23:00 Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター カテゴリ法務ビジネスの技・ツール businesslaw Comment(0)Trackback(0) アメリカの著名なウェブメディアであるBUSINESS INSIDERで、こんな記事を見つけました。 ▼The 20 Biggest Legal Stars On Twitter(BUSINESS INSIDER) Twitter has become one of the best places to get your news. And legal news is no different. These 20 Twitter all-stars tweet all the analysis of the legal world you'll ever need to know, from

    Twitterでフォローすべき20人の偉大なビジネス法務系スター : 企業法務マンサバイバル
  • 日経BP知財Awareness - 永澤亜季子のパリ発・フランス知財戦略 第8回:ヨーロッパでの近現代美術作品の売買における「追求権」

    永澤亜季子のパリ発・フランス知財戦略 第8回:ヨーロッパでの近現代美術作品の売買における「追求権」 (永澤亜季子=ミゲレス・ムラン総合法律事務所、フランス共和国弁護士) ルーブル美術館、オルセー美術館、ロダン美術館など有名な美術館が多く、アーティストが世界から集まるパリであるが、美術品取引の市場規模は近年縮小化が進んでいる。現在、フランスの美術品市場のシェアは中国(41,4%)、アメリカ(23,6%)、イギリス(19,4%)から大きく引き離され、世界第4位(4,5%)となっている*1。 日では、著作者の「追求権」は著作権として制度化されていないが、ヨーロッパでは2001年9月27日の指令*2により全EU諸国に追求権が制度化された。この追求権の制度が、イギリスを含めたヨーロッパの美術品市場を将来弱体化させるものとして、近年多くの専門家から懸念されてきた。 ● 追求権の定義とフランスにお

  • JASRACとの戦いに敗北した公取委が考えるべきこと

    6月15日付で日音楽著作権協会(JASRAC)が出したプレスリリース「公正取引委員会の審決について」および同日の会見は、正しく「勝利宣言」であった。2009年2月に独占禁止法違反排除措置命令(私的独占)が出されてから約3年半。公取委審判では異例の「措置命令取り消し」は、文字通りJASRAC側の完全勝利である。 JASRACがまとめた審決の概要はこちら(PDF)。 「審決取り消しは公取委としての決定。審査局としては、結果を真摯に受け止める」とは、いわゆる原告の立場で審判を主導してきた公取委審査局の弁。立場としてはあくまで委員会の一部であり、その決定に従わざるを得ないという面もあるためか、件における反省点を具体的に挙げてもらうことや、JASRACに対し次のアクションを起こすつもりがあるかどうかを明言してもらうことはできなかった。 13回にわたった審判内容を詳細に見てきたものからすれば、その

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  • 第270回:知財計画2012の文章の確認 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    この5月29日に、知的財産戦略部で部会合が開かれ、知的財産推進計画2012が決定された(知財部会合議事次第・配布資料、首相官邸HP、ITproの記事など参照)。相変わらず何の意味があるのだか良く分からない検討項目集に過ぎないが、知財計画は政府内での知財関連施策の検討状況を確認するには便利な資料なので、念のため今年も一通り気になる部分の文章の確認をしておきたいと思う。 知的財産推進計画2012(pdf)で、自分たちだけに都合の良い情勢認識や特許関連の地道な施策や予算のしょうもないバラマキ関係の施策を全部飛ばして、個人的に興味のある法改正・制度改正絡みの項目だけ追って行くと、まず、第11ページに、以下のような意匠や商標の保護対象の拡大に関する検討の項目がある。 ・意匠の保護対象の拡大に向けた検討の促進 3Dデジタルデザインを含む意匠の保護対象の拡大について検討し、速やかに結論を得る。(短

    第270回:知財計画2012の文章の確認 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第265回:インターネット上のホスティングサービスプロバイダーに対して著作権フィルタリングを強制することはできないとする2012年2月16日の欧州司法裁判所の判決 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第265回:インターネット上のホスティングサービスプロバイダーに対して著作権フィルタリングを強制することはできないとする2012年2月16日の欧州司法裁判所の判決 欧州司法裁判所で、インターネット上のホスティングサービスプロバイダーに対して著作権フィルタリングを強制することはできないとする判決(ケースC-360/10)が、この2月16日に出されている。(欧州司法裁判所のリリース(pdf)も参照。) 第259回で翻訳紹介した判決と内容的にはほぼ同じものではあるのだが、欧州で立て続けにこのような判決が出されているということは非常に重要なこと思うので、同様にここで翻訳紹介しておきたいと思う。 この事件は、ベルギーの音楽著作権団体SABAM対SNSプラットフォーム提供会社のNetlogの間で、ネットサービスにおける著作権侵害の一般的な監視・フィルタリングの強制の是非が争われたベルギーでの著作権侵害

    第265回:インターネット上のホスティングサービスプロバイダーに対して著作権フィルタリングを強制することはできないとする2012年2月16日の欧州司法裁判所の判決 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • benli: コンテンツの実質価格とコンテンツ産業総体の収入

    総体としてのコンテンツビジネスが栄えるためには、総体としての消費者のコンテンツに対する消費の総量を増加させていく必要があります。そのためには、1コンテンツあたりの実質価格を上昇させることが効果的なのでしょうか、下降させることが効果的なのでしょうか。 コンテンツを収録したパッケージの小売価格を下げることは、1コンテンツの実質価格を下げる方法の1つですが、それが全てではありません。1つのコンテンツを満足のいくまで享受するのにかかる時間が、そのコンテンツの収録したパッケージの「物」としての商品寿命より顕著に短い場合、1つのパッケージを複数人で時間差で消費することにより、1コンテンツあたりの実質価格を引き下げることができます。その方法としては、団体での行動購入の他、パッケージのレンタルやパッケージの中古流通などがあります。 消費者がコンテンツを消費するのに費消できる資金が一定だとすると、1コンテン

  • benli: 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見

    「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の

    gauqui
    gauqui 2012/02/06
    パブコメー
  • 第264回:「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集(2月6日〆切)への提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    2月6日〆切で行われている、知財部の「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集にパブコメを書いて提出したので、ここに載せておく。 去年出したパブコメと大きく変わっている訳ではないが、今年特に問題になるだろう知財絡みの事項としては、ACTA(最近のDRM回避規制強化の元凶)、ダウンロード犯罪化法案、著作権法改正(日版骨抜きフェアユースとDRM回避規制強化)、TPP(著作権の保護期間延長、DRM回避規制強化、ISPの間接侵害責任、法定賠償制度、著作権侵害の非親告罪化の導入などに絡む)、出版社に対する著作隣接権付与の検討、意匠法の改正検討(単なる画像への保護対象拡大の検討)、商標法の改正検討(音を含む保護対象拡大の検討の検討)があげられるだろうか。(去年提出したパブコメについては第250回、知財計画2011の内容については第252回参照。) 大体、知財部のここ数年の検討を見てもほと

    第264回:「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集(2月6日〆切)への提出パブコメ - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    gauqui
    gauqui 2012/01/30
    パブコメー
  • ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず―検察側の上告棄却・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発、公開し、違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側上告を棄却する決定をした。一審の有罪判決を破棄し、ほう助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定する。

  • 第260回:ダウンロードは著作権法上合法のままであるべきとするスイス政府の報告書 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    自公がダウンロード犯罪化法案を次期通常国会に提出する方針というロクでもないニュースもある中(時事通信のネット記事参照)、スイス政府が、さらなる著作権規制の強化をしないこととする報告書をまとめたということが話題になっているので、今回は、このスイスの話を紹介しておきたいと思う。 まず、スイスの法務・警察省の2011年11月30日のリリースには、以下のように書かれている。(いつも通り、以下の翻訳は拙訳。) Urheberrechtsverletzungen im Internet: Der bestehende rechtliche Rahmen genugt Bern. Das Internet hat die Nutzung von Musik, Filmen und Computerspielen fundamental verandert. Auf das kulturelle Scha

    第260回:ダウンロードは著作権法上合法のままであるべきとするスイス政府の報告書 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法 | 財経新聞

    eggy 曰く、 スイス政府は今週、私的使用であれば非正規ダウンロードも合法であるとする決断を下したとのこと (Torrent Freak の記事、家 /. 記事より) 。 スイスでは 3 人に 1 人がインターネット経由で音楽映画ゲームなどを非正規にダウンロードしているという。著作権を保有する側からすれば大きな損失に繋がることから非正規ダウンロードを違法として取り締まるよう訴えてきた。これに伴いスイス政府は 15 歳以上の国民を対象に調査を行った。その結果、違法ダウンロードした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、海賊行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではないとの結論を出したとのこと。 報告書には「これまで記録メディアに新たな技術が誕生する度、都度『不正使用』されてきた。これは進歩に対して支払う対価なのである。

    スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法 | 財経新聞
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