落合洋司弁護士のブログで知りましたが、MYUTA判決は被告が控訴しなかったため地裁判決が確定してしまっていたようです。経営体力がないベンチャー企業の被告としては、コストをかけてJASRACと法廷で戦い続けるよりは、サービスをやめてしまった方が得と判断したのでしょうね。余計なお世話と言われそうですが、個人的には上級審の判断を知りたかったです。 さて、もう1度整理しておきますが、この事件の争点は、1)サーバへのアップロードの主体は誰か(主体がプロバイダーであれば私的複製でなくなる)、そして、2)著作物のサーバからのダウンロードが(ちゃんと認証処理とアクセス制御をしている場合であっても)公衆送信にあたるのかという2点です。 現実的な妥当性という点で言うと、1)についても問題はありますが、どちらかと言うと重大なのは2)の方だと思います。以前のエントリーで以下のように書いた通りです。 このサービスは
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