タグ

2008年9月6日のブックマーク (2件)

  • MYUTA判決は一審で確定していた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    落合洋司弁護士のブログで知りましたが、MYUTA判決は被告が控訴しなかったため地裁判決が確定してしまっていたようです。経営体力がないベンチャー企業の被告としては、コストをかけてJASRACと法廷で戦い続けるよりは、サービスをやめてしまった方が得と判断したのでしょうね。余計なお世話と言われそうですが、個人的には上級審の判断を知りたかったです。 さて、もう1度整理しておきますが、この事件の争点は、1)サーバへのアップロードの主体は誰か(主体がプロバイダーであれば私的複製でなくなる)、そして、2)著作物のサーバからのダウンロードが(ちゃんと認証処理とアクセス制御をしている場合であっても)公衆送信にあたるのかという2点です。 現実的な妥当性という点で言うと、1)についても問題はありますが、どちらかと言うと重大なのは2)の方だと思います。以前のエントリーで以下のように書いた通りです。 このサービスは

    MYUTA判決は一審で確定していた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    geonoize
    geonoize 2008/09/06
    やはり自動送信の不特定についてひっかかってる・・・
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
    geonoize
    geonoize 2008/09/06
    2007年5月こんなことがあったんだ・・・/MediaMasterを使うかどうかに当たってその違法性を考えてみた時に利用/自動公衆のくだりがよくわからん。会員認証させて対応してもサーバー側からは不特定という理論は…?