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商標に関するgurivoのブックマーク (2)

  • 商標の類否 | | 商標登録出願の案内

    の商標法では、商標の類否(るいひ)の判断を特許庁や裁判所が判断することになっています。そこには商標自体の取り扱い方に所定のルールがあります。この種のルールは、商標登録の出願段階においては、他人の周知商標、登録商標に基づく拒絶理由に対する中間処理の際に考える必要があり、さらには登録異議申立、登録無効審判事件、商標権侵害事件などの商標権の発生後においても、特許庁や裁判所の判断の基準となります。以下、特許庁の発行した”商標審査基準(第5版、旧版)”を引用しながら商標の類否の判断について説明します。 類否判断の3要素 外観、称呼および観念 商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼および観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して決められます。その他の部分に紛らわしいところが無い場合であっても、外観、称呼および観念のうち1つでも類似であれば類似商標となり得ます。 隔離的観察 また、これら要素のう

  • 【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    盛り、しょっぱさ、油の量とすべてにおいてエクストリームなB級グルメの王者、ラーメン二郎(私も大好きですが最近は健康を考えてちょっと控え気味)ですが、のれん分けでちょっと一悶着あったようです(参照記事(ZAKZAK))。 ラーメン二郎は三田の慶応大学近くが店なのですが、そこで修行をした店員が各地でのれん分けをしてもらって営業しています。で、のれん分け店では店で修行を積んだ人が営業時間中に常駐していることが「掟」になっているそうです(一般に他人任せになったとたんに味が落ちたラーメン屋はいっぱいありますので、これはうなずけます)。二郎店からのれん分けされた一店がこの「掟」を守らないで勝手に支店を展開してそっちにかかりっきりになっていたため、破門されて「ラーメンこじろう」と名称を変えて営業を継続しているというお話です。 ところが、実は「ラーメン二郎」は「ラーメンを主とする飲物の提供」を指

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