日本の商標法では、商標の類否(るいひ)の判断を特許庁や裁判所が判断することになっています。そこには商標自体の取り扱い方に所定のルールがあります。この種のルールは、商標登録の出願段階においては、他人の周知商標、登録商標に基づく拒絶理由に対する中間処理の際に考える必要があり、さらには登録異議申立、登録無効審判事件、商標権侵害事件などの商標権の発生後においても、特許庁や裁判所の判断の基準となります。以下、特許庁の発行した”商標審査基準(第5版、旧版)”を引用しながら商標の類否の判断について説明します。 類否判断の3要素 外観、称呼および観念 商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼および観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して決められます。その他の部分に紛らわしいところが無い場合であっても、外観、称呼および観念のうち1つでも類似であれば類似商標となり得ます。 隔離的観察 また、これら要素のう