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ブックマーク / www.h5.dion.ne.jp/~hpray (1)

  • http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/shakai/heiwa/kokuren/ketugi/sinryaku-teigi.htm

    侵略に関する定義 1974年:国連総会決議3314 戻る 第一条(侵略の定義) 侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であ って、この定義に述べられているものをいう。 第二条(武力の最初の使用) 国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。 第三条(侵略行為) 次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。 (a) 一国の軍隊による他国の領域に対する侵略若しくは、攻撃、一時

    hagakurekakugo
    hagakurekakugo 2007/12/12
    侵略の定義
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