![国公私立大学図書館協力委員会事務局、大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いを決定](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7cab7903e416b2fdf7371adec7e411f5c8034d8a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcurrent.ndl.go.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FOGP.png)
国立大学法人の職員をしていると、文部科学省等から公文書を受領することや、自身が法人文書を作成することもあると思います。教育行政の一端を担う国立大学法人としては、このような文書の取り扱いは重要な意味を持っています。だからこそ、各国立大学法人は文書の取り扱いを規程で定め、適切な扱いを心がけているのでしょう。 東京大学文書処理規則 (目的) 第1条 この規則は、国立大学法人東京大学並びにその設置する東京大学並びに附属学校及び附属病院(以下「本学」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。 また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に従い、国立大学法人の職員が職務上作成し組織的に用いる文書等は国民等からの開示請求の対象になります。つまり、請求があれば公開しなければならないということですね。 独立行政法人等の保有する情報の公開
インターネットの資料などを引き写す「コピペ」(コピー・アンド・ペースト)の防止など、大学生への論文指導の必要性が指摘されている。 STAP細胞の論文問題を受け、学生の関心も高まっているが、指導する側からは、著作権法で認められる引用を行うことに加え、「自分の意見をしっかり持つことが大切」との指摘が目立つ。 横浜市の慶応大日吉キャンパスでは、論文やリポートの書き方に悩む1、2年生を対象に、上級生や大学院生らが図書館で相談に応じる。新年度に入り相談件数は例年並みだが、「これはコピペになりますか」といった質問が増え、引用方法を確認する学生が目立つという。 慶大では2008年度から、論文技術の授業を受講した学生や大学院生約20人を相談員に任命している。「STAP細胞の論文問題で、『正しいルールを身につけないと大変なことになる』という意識が学生に広まった」と、相談員で法学部4年の辛宇華さん(21)。卒
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