対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦』シリーズ新バージョン『英傑大戦 六極の煌剣』本日稼働開始! 新勢力「琥」参戦! 新武将カード118枚追加!
コロプラは1月10日、同社が運営するスマートフォンゲーム「白猫プロジェクト」が任天堂の特許権を侵害しているとし、同ゲームの配信差し止めと約44億円の賠償を求める訴訟を、任天堂によって東京地裁に提起されたと発表した。コロプラは争う姿勢だ。 任天堂広報室によると、「タッチパネル上でジョイスティック操作を行う際に使用される特許技術」など5件が侵害されたという。 2016年9月、任天堂からコロプラに対して、コロプラのゲームが任天堂の特許権を侵害するとの指摘があったという。その後、コロプラは1年以上にわたり「特許侵害はない」と説明してきたが任天堂に受け入れられず、訴訟を提起されたとしている。 コロプラは「当社のゲームが任天堂の特許権を侵害する事実は一切ないものと確信している」とし、争う姿勢だ。この件がグループの業績に与える影響は「現時点で見通すことは困難」としている。
コーエーテクモ、中国での著作権侵害訴訟で勝訴…同社作品の海賊版配信を行った3DM GAMEに配信停止と損害賠償を求める訴訟で コーエーテクモゲームスは、11月8日、中国の北京三鼎夢軟件服務有限公司(3DM GAME)による海賊版配信行為に対して、著作権侵害訴訟を提起していたが、コーエーテクモの主張がほぼ全面的に認められ、3DM GAME に約 162 万人民元(約2770 万円)の支払いを命じる判決が下されたと発表した。 3DM GAMEが『三國志 13』『信長の野望・創造』『信長の野望・創造 戦国立志伝』『真・三國無双7 Empires』『戦国無双4-Ⅱ』の5製品の海賊版を自社サイト上で無断配信していた。これに対して、コーエーテクモゲームスは、配信の停止を求める警告を再三行ったものの、3DM GAME が警告を無視して配信を継続したため、2016年5月26日付(5月31日受理)で著作権侵
8月10日、日本のフィンテック業界を牽引してきたベンチャー同士の全面対決として注目を集めた、freee対マネーフォワードの特許訴訟が、マネーフォワード勝訴という形で決着した。 この訴訟は、2016年10月にfreeeがマネーフォワードを相手取り、特許侵害で提訴していたもので、7月27日に1審東京地裁はマネーフォワード勝訴の判決を下した。 このため、freeeが控訴するのかどうかが注目されていたが、控訴期限の今月10日、freeeが「マネーフォワードとの協議の結果、控訴しないという判断をした」(freee広報)ため、マネーフォワードの勝訴が確定した。 特許の専門家も注目していた この裁判にはソフト開発で勝負するITベンチャーが関心を示していただけでなく、特許の専門家も注目していた。
米連邦取引委員会(FTC)は4月4日(現地時間)、未成年が保護者に無断でゲーム内アイテムを購入できてしまうシステムに問題があるとして米Amazon.comを提訴していた件について、Amazonが顧客への払い戻しに合意したため、訴訟を終了したと発表した。 FTCは2014年7月にAmazonを提訴した。FTCは過去に同様の問題で米Appleも提訴し、和解でAppleは3250万ドルを払い戻した。 Amazonのケースでは、返金総額は7000万ドル以上になる。 この問題は、Amazonのタブレット「Kindle Fire」のAmazon Appstoreでダウンロードして遊べるゲーム内のアイテムなどを購入するシステムで、子どもが親のKindle Fireで無断でゲームのアイテムを購入してしまったというもの。Amazonへの苦情は数千件に上ったという。 関連記事 「スマホゲーだけでこの請求金額…
SNKプレイモアの看板ゲームシリーズ、「ザ・キング・オブ・ファイターズ」のスマートフォン用ゲームに訴訟の動きが持ち上がっています。 問題となっているタイトルは「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online(KOF98 UM OL)」。SNKプレイモアのライセンスを受けて中国OURPALM社が提供しているゲームで、最近ではテレビCMも大量に投下されており、ストアのランキング上位に並ぶことも多い人気タイトルです。 「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online」公式サイト 今回提訴されようとしているのは、その日本法人であるOURPALM株式会社。同作のガチャに確率表記の誤解を招く表現があり、それを指摘したプレイヤーが「景品表示法」の「有利誤認」にあたるとして提訴しようとしています。ところがその過程で
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。 だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。 判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級
アマゾンの書籍レビュー欄に「中傷コメント」を書き込んだユーザーは誰なのか――。東京都内のNPO法人が発信者情報の開示を求めて、運営会社のアマゾンジャパンを相手取った訴訟で、東京地裁は3月25日、同社に対して、ユーザーのIPアドレスのほか、氏名や住所、メールアドレスの開示を命じる判決を下した。判決は4月8日、確定した。 通常、匿名のユーザーを特定するには、サイト運営会社を相手に、IPアドレス開示を求める仮処分を申請する。裁判所の命令にもとづいてIPアドレス開示を受けたあと、さらに、プロバイダに対して、氏名や住所などの情報を開示するよう求める。このように「2段階」の手続きが必要だったため、中傷を書き込まれた側にとって、発信者を特定するにあたって期間と費用がかさんでいた。 今回は、サイト運営会社に対する1回の手続きで、IPアドレスだけでなく、氏名や住所、メールアドレスが開示されることになった。原
当社と株式会社SNKプレイモア(以下「SNKプレイモア」)との間で生じていた当社の出版物「ハイスコアガール」(以下「本件出版物」)に関する刑事及び民事の紛争(以下「本件紛争」)について、以下の通り2015年8月24日付で両社間の和解が成立しましたので、お知らせいたします。 記 1.本件紛争の経緯 SNKプレイモアは、本件出版物が同社の著作権を侵害しているとして、2014年5月26日付で、当社及びその役員・社員を大阪府警察に刑事告訴しました。これを受けて、当社は、2014 年10月8日付で、本件出版物がSNKプレイモアの著作権を侵害していないことの確認を求める債務不存在確認訴訟を大阪地方裁判所に提起し、さらに、これに対する反訴として、SNKプレイモアは、2015年3月16日付で、本件出版物の出版差し止めを求める著作権侵害行為差止請求訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。 このたび、両社及びSN
ストックコンテンツの企画・商品開発を手がける株式会社アマナイメージズ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:石亀幸大)はこの度、当社が有料で販売する写真素材が他社Webサイトに無断で使用され損害賠償を請求した事案について、著作権および著作権人格権、独占的利用権の侵害が認められ勝訴したことについてご報告します。 本件はこれまで、有料で販売する写真素材の無断使用※1が発覚しても他のサイトから入手したと主張して損害賠償に応じないことが多かった無断使用者に対して、無断使用の事実を証明すれば(他からの引用でないことを証明しなくても)写真の著作権侵害等による損害賠償が認められ勝訴した重要な裁判例となります。すなわち著作物の違法使用が立証しにくいインターネット上の無断使用行為を舞台として上記のような判決が下されたことは、インターネット環境が普及した現代に適合した、権利者を守る画期的判決と言えます。広告業界
現在の選挙制度では、20歳になって新たに選挙権を得た人が選挙前の3か月間に転居すると、新旧どちらの住所の自治体でも投票が認められない事態が生じています。こうしたケースで去年の衆議院選挙の投票ができなかった20歳の大学生が、「制度の不備によって若者の選挙権が制限されている」と主張して、選挙制度の妥当性を問う初めての裁判を東京地方裁判所に起こしました。 去年10月に20歳になり、選挙権を得ましたが、12月の衆議院選挙ではその直前に転居したことが原因で投票が認められませんでした。 現在の選挙制度では、転居後、選挙まで3か月以上住んでいないと新しい住所の自治体では投票できず、以前住んでいた自治体で投票する決まりになっています。これは、選挙のときだけ応援する候補者の選挙区に住民票を移すという不正行為を防ぐための措置です。 ところが選挙前の3か月間に転居し、その前後に20歳になった人は、以前住んでいた
日本音楽著作権協会(JASRAC)は8日、先月28日の最高裁判所の判決について記者会見を開いた。テレビやラジオなどで流れる楽曲の著作権使用料をめぐり、JASRACの徴収方式が新規参入を著しく妨害しているとまでは言えないとしていた公正取引委員会による判断の取り消しを求めて争われた訴訟で、最高裁判所は公正取引委員会およびJASRACの上告を棄却。公正取引委員会による審決の一部を誤りと認定した東京高裁判決が確定した。 【写真】その他の写真を見る これを受け、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公正取引委員会の審決が取り消され、同委員会は審判をやり直す。菅原瑞夫理事長は「非常に残念な結果ではあるが、振り出しに戻った状態。もう一度審判の場で公正取引委員会と議論を重ねていく」と説明。「違法性は公正取引委員会と議論していくことではあるが、一般的には理解の得にくいものでもあるので、早急に解消してい
コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンに廃棄前の弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害され損害を受けたとして、加盟店オーナー4人が同社に計約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は14日付で、賠償を命じた東京高裁判決に対する同社の上告を退ける決定をした。 原告らも賠償増額を求めて上告していたが、第3小法廷は同日付で退ける決定をし、計約1140万円の支払いを命じた高裁判決が確定した。 高裁は昨年8月の判決で、同社従業員が原告らに対し、見切り販売をしたら加盟店契約を更新できないことを示唆したなどと指摘し、妨害行為を認めた。 公正取引委員会は2009年、見切り販売を制限したとして、独禁法違反(優越的地位の乱用)で同社に排除措置命令を出していた。
インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、東京高裁が、転載でも名誉毀損(きそん)に当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。 投稿者の特定を受け、男性は先月、名誉毀損容疑で警視庁に告訴状を出した。インターネットでは、匿名人物による真偽不明の書き込みや、安易な転載が横行しており、警鐘を鳴らす判決と言えそうだ。 判決によると、問題の転載は昨年3~5月頃、ネット掲示板「2ちゃんねる」で匿名の投稿者によって行われた。他のネット掲示板や雑誌の記載内容を引用し、男性が国際間の違法送金や資金洗浄に関与しているかのように書かれていた。 男性は昨年10月、投稿者を特定するため、投稿者がネットを利用するために契約しているプロバイダーを相手取り、情報開
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