我が国の立法機関である国会は、「衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」(日本国憲法第42 条)と定められています。では、ここでいう議院の「院」とはどのような意味でしょうか。漢和辞典などをいくつか見てみますと、「院」の意味の一つとして、役所などの機関や施設というのが挙げられています。もちろん、寺院、大学院のように国家機関でなくても「院」が付くものもあります。その一方で、「院」は国家機関であることを表す用語としても用いられています。その例をいくつか見てみたいと思います。 第一に、立法関係では、歴史をひもとくと、明治時代に太政官制下における集議院、左院、元老院を経て大日本帝国憲法下において貴族院及び衆議院が置かれたように、「院」が付く機関がありました。現在の衆議院や参議院にも「院」が付いています。 第二に、行政関係では、会計検査院や人事院のような例があります。これらは、内閣から独立している