あの人からは、どうしても「学べる気がしない」、たったひとつの理由:「何を学ぶか」から「誰から学ぶか」へ 『リフレクション入門』(坂田哲人、中田正弘、村井尚子、矢野博之、山辺恵理子 著、学文社、2019年)を読みました。ユトレヒト大学名誉教授のフレッド・コルトハーヘンが体系化したリフレクション論を、著者らがコンパクトにまとめ、また独自のワークショップやツールなどをつくり事例として編んだ、おすすめの一冊です。 僕自身は2014年のコルトハーヘンの来日のときに、彼のワークショップに参加させていただいたり、また、東大時代の元・同僚に著者の山辺恵理子さんがいらっしゃったので、本書の内容は、朧気ながらわかっているつもりでした。 しかし、これまでその理解は「点」と「点」であったような気がします。今回の著書をもって、「点」として理解していたコルトハーヘンのリフレクション論がむすびつき「点が点でつながった印
留学生の受け入れで日本のトップを走る立命館アジア太平洋大学(APU)。優秀な学生を求めて世界の大学と競い合う中で、筆者は内向きな日本の教育政策に疑問を持つ。留学生にとって、日本で学ぶことのメリット、デリットとは何か。 2000年4月に大分県別府市に開学したAPUは、18年11月現在、全学生5829名のうち、90カ国・地域の留学生2952名が在籍している。留学生が全体の50.6%を占めることに加え、彼らの96.8%が学位取得を前提とした正規学生で、その9割以上は学部生という世界的にも稀有(けう)な存在である。 経済協力開発機構(OECD)の統計では世界には約450万人の留学マーケットが存在し、世界中の大学が優秀な学生を求めてしのぎを削っている。そうした中、シンガポールの各大学は、世界ランキングにおいてアジアをけん引する存在となった。13年にはシンガポール国立大学(NUS)が、世界最高峰の大学
2月4日、今日から衆院予算委員会、統計不正問題についての本格的な追及が始まる・・・はずだった。 意外なことに、それは出だしからつまづいた。 今回の問題は、すでに15年近くにもわたって続けられていたことが明らかになっているので、厚... さらに動画を見ていくと、立憲民主党3人目の小川淳也氏の質疑が、想定外にシャープだったので、紹介したい。 3%の符合 小川淳也氏「安倍総理、去年(2018年)の6月に3.3%という驚異的な数字の伸びがありました。21年ぶりと大きく報じられたわけであります。当時安倍総理は、初めて、民間に対して具体的な数字を挙げて賃上げ要請をしています。その数字が3%でありました。」 これは興味深い。 なるほど、調べてみると、「2018年1月5日の経済3団体が集う新年祝賀パーティのあいさつ」という場で、「今年の賃上げ3%をお願いしたい」と自ら呼びかけている。 安倍首相が言ったこと
新学習指導要領の全面実施が迫る中、学校現場ではアクティブラーニング(AL)への対応が喫緊の課題となっている。ALによって日本の学校教育は何を目指そうとしているのか、AL研究の第一人者である溝上慎一・桐蔭学園理事長代理/トランジションセンター所長・教授に聞いた。全3回。第1回では、日本の学校におけるALの現状と課題に迫る。 教師の説明をしっかり聞かせる――全国各地の学校とALによる授業研究に取り組まれていますが、ALが成功するための鍵は何でしょうか。ALができていない授業の共通点は一つ、「児童生徒に指示が通っていない」という、それだけです。 この写真は、私が関わっている山形県立庄内総合高校の、最初の頃の授業風景です。これから実施するALについて、教師がプリントを使って生徒に説明しています。でも、よく見ると教師の説明を聞いていない生徒も多く、中には私語をしている者もいます。そんな状態でワークを
最終講義は自分の専門分野からテーマを取り上げるのが普通だとしつつも、青山学院の院長を務めた経験もあることから「大学にキリスト教は必要か」をテーマにしたと説明した=1月30日、青山学院大学(東京都渋谷区)で 青山学院前院長の梅津順一教授(同大総合文化政策学部)による最終講義が1月30日、同大青山キャンパス(東京都渋谷区)で行われた。講義が行われた教室には、在学生や卒業生、教職員ら多くの関係者が詰め掛け、梅津氏は「大学にキリスト教は必要か」をテーマに語った。 梅津氏は学生時代、国際基督教大学(ICU)で、マックス・ウェーバー研究の権威であり、内村鑑三の門下生の一人である大塚久雄氏の下で学んだ。その後、東京大学大学院で博士号(経済学)を取得。放送大学、青山学院女子短期大学、聖学院大学などで助教授、教授などを務めた後、2008年から現職を務めている。14年〜18年には青山学院の第14代院長を務め、
本日、文部科学省より各教職課程設置大学担当者宛に連絡がありました。学力に関する証明書の新様式例の公表とともに、経過措置に関するQ&A集が更新されていましたね。特に、Q&A集のNo.64は全ての大学・短大に影響があるかと思います。 1.通知の内容 2.対応 3.問題をややこしくしている点 1.通知の内容 Q: 「編入学」及び「転入学」の定義は何か。例えば、平成31年3月31日にA大学B学部を退学し、平成31年4月1日にC大学D学部の3年次に入学した学生の場合に、転入学生と取り扱って良いか(経過措置が適用され、旧法適用となるか。) A: ○大学への編入学については、学校教育法等に定めるとおり、以下のいずれかに該当する方に限り認められる。 1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国 大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業
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