平成28年に選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたのは記憶に新しいところです。ところで、いつ18歳の誕生日を迎える者が、投票を行うことができるのでしょうか。 「年齢計算ニ関スル法律」では、年齢を計算するときには出生日を初日に算入することが定められています。したがって、例えば令和2(2020)年7月2日生まれの者は、令和20(2038)年7月1日限り(同日の24時)をもって満18歳になります(「うるう年をめぐる法令」参照)。では、仮に同日(18歳の誕生日の前日)が選挙期日とした場合、投票を行うことはできるでしょうか(選挙人名簿には登録されているとします。)。 これに関し、選挙実務上、選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える人までが選挙権を有することになるとされています。その背後にある考え方について、選挙権年齢がまだ満20歳以上であった時代のものですが、昭和54年11月22日に言い渡された