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広島国際学院大が募集停止=20年度以降、大学院も 2019年05月31日19時09分 学校法人「広島国際学院」は31日、広島国際学院大と同大学院(広島市安芸区)の学生募集を2020年度以降停止すると発表した。定員割れや赤字が続き、改善が見込めないと判断したという。 同大は1967年に「広島電機大」として開学。99年に現在の名称に変更し、2017年に創立50年を迎えた。同大の自動車短期大学部は専門学校への移行に向け、認可を申請中。高校と今年4月に開校した中学は引き続き運営する。 新型コロナ最新情報 相模原殺傷 神戸教員間いじめ
2019年05月31日 財務局 大学研究者による事業提案制度 募集を開始します! 東京都は、都内大学研究者から、研究成果・研究課題等を踏まえた事業提案を募集し、研究者・大学と連携・協働して事業を創出する制度を実施いたします。 大学研究者の皆様からいただいたご提案を、令和2年度の施策に反映させてまいりますので、多数のご応募をお待ちしております。 大学研究者による事業提案制度について 概要 東京に集積されている知を、都政の喫緊の課題解決や東京の未来の創出に資する政策立案へと活用するため、都内大学研究者からの研究成果、研究課題を踏まえた事業提案を募集する。 求める提案 研究者の皆様が、自らの研究成果等を活かして、東京都と研究者・大学との協働により、行政課題の解決を行うために実施する事業をご提案ください。連携事業の構築のために必要となる応用研究や実証実験、フィールド調査等が必要な場合は、併せてご提
婚活のマッチングサイトで、勤務先や年収だけではなく、歯並びや肌質まで問われることがある。採用選考で特定の疾患リスクをもつ人を排除しようと「不適性検査」を行う企業がある――この状況に対して文筆家の御田寺圭氏は「『内側』で差別をなくそうとするほど、"ハイリスクな人"を避けようとする反動が形成される。人間の生まれ持った性質に迫るような『選別』が、現代社会の公私両面で広がっている」と分析する――。 生涯独身を誓ったある男の絶望 私的な話題で恐縮だが、近頃に婚活をすっぱりと諦め、生涯独身を誓った友人がいる。彼は生涯独身を宣誓するまでは複数のマッチングサイトを利用し、また婚活イベント・パーティーなどにも頻繁に参加していた。大学を卒業した早々には結婚を意識していたくらいだし、結婚願望は人一倍強かったように思う。 ――ところが先月久しぶりに会った彼は、結婚どころか恋愛に対しても消極的というか、もはやそれに
経済の論理から初等中等教育の改革を迫る政府の教育再生実行会議は5月17日、高校改革などを柱にした第11次提言を安倍晋三首相に提出した。新聞などでは高校改革を中心に報道されたため、高校関係者以外の関心はそれほど高くないとも思われる。しかし、提言の狙いは高校改革だけではない。 注目を集めて普通科への類型導入第11次提言に関する一般のマスコミ報道は、高校普通科への「類型」導入などが大きく取り上げられた。だが、普通科への類型やコース制の導入は、現在でも一部の高校で実施されており、それほど目新しい内容ではない。もともと高校進学率が98%を超える中で、著しく多様化した高校教育を、特に普通科の在り方をどうすべきかは、「新しいタイプの高校づくり」などとして1970年代から議論されてきた問題だ。実際は、多様化する生徒に対して、高校の「個性化」路線による改革、実質的には学校間格差の拡大により、高校は多様化に対
文科省は5月28日、2016年度の大学における教育内容の改革状況に関する調査結果を公表した。高大連携の状況では、ほとんどの大学でオープンキャンパスを開催し、高校との意見交換会を7割超の大学で実施している一方、高校生を対象に通常授業の履修を認めている大学は3割を下回った。 それによると、オープンキャンパスを実施しているのは728大学(96.0%)だった。オープンキャンパス以外での取り組みをみると▽大学教員が高校へ出向き、定期的に講義や授業を行っている 315大学(41.6%)▽大学で高校生を対象とした講演を実施している 381大学(50.3%)▽高校生を対象とした公開講座を開催している 211大学(27.8%)▽高校生を対象とした通常授業の履修 215大学(28.4%)――などだった。 高校生が大学教育に触れる機会の提供高校関係者との意見交換会は、573大学(75.6%)が実施していた。この
kakichirashi.hatenadiary.jp 前回、説明会の記録を記した修学支援新制度について、自分の整理も兼ねて、制度の解説等に関する記事をしばらく続けたいと思います。本日は、大まかな制度の整理です。 1.根拠法 2.制度の大枠 3.概念図 1.根拠法 大学等における修学の支援に関する法律 抄 第三条 大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。 第四条 学資支給は、学資支給金(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金をいう。)の支給とする。 第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難
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