タグ

ブックマーク / www.shugiin.go.jp (127)

  • 新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問主意書

    新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入に関する質問主意書 高大接続改革、特に新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の導入について、以下質問する。 一 政府は、二〇二四年度実施の入試から、英語については新テストを廃止して民間試験のみとすることを検討しているのか。仮に、検討しているとすれば、民間試験導入の検証をせずに、新テスト廃止を検討する理由について、政府の認識を明らかにされたい。また、英語の新テスト廃止については、国立大学協会は慎重な検討を求めているが、政府の認識を明らかにされたい。 二 英語民間試験の実施会場は、何社の民間事業者の参入が見込まれるのか。どのように確保するのか。試験監督に選定される要件(資格等)は何か。試験監督は、何名確保する必要があるか。試験監督は、どこから採用するのか。センター試験や個別試験並みのセキュリティをどのように確保するのか。政府の認識を明らかにされた

  • 衆議院議員城井崇君提出新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員城井崇君提出新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員城井崇君提出新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の「記述式」及び「新テスト」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、民間試験(平成三十二年度から実施される大学入学共通テストの枠組みにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)については、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件(以下「参加要件」という。)を満たしていることを独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)が確認したものを活用することとしており、参加要件としては、日国内において広く高校生に受検され又は大学入学者選抜に活用された実績が

  • 新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問主意書

    平成三十年七月十七日提出 質問第四六四号 新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問主意書 新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入に関する質問主意書 高大接続改革、特に新しい大学入学共通テストへの英語民間試験の記述式問題の導入について、以下質問する。 一 記述式の採点は、複数の採点者による一致度、自己採点との一致度など、信頼性を確保するため、質の高い採点者を数多く雇用する必要があると考える。約五十万人の受験者の答案を合否判定に必要な期間で採点するために、採点者は何名確保する必要があるか。採点者に選定される要件(資格等)は何か。採点者はどこから採用するのか。採点のための費用はどの程度になると見込まれるか。採点のための費用は、新テストの受験料にどのように反映されるか。政府の認識を明らかにされたい。 二 採点の信頼性を重視して工夫された条件付き記述

  • 第196回国会 431 私立大学研究ブランディング事業に関する質問主意書

    質問答弁経過情報 (注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

  • 衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問に対する答弁書

    衆議院トップページ  > 立法情報  > 質問答弁情報  > 第193回国会 質問の一覧  > 衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問に対する答弁書 衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問に対する答弁書 一について 先の答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二〇九号)に

  • 国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問主意書

    平成二十九年五月十八日提出 質問第三二七号 国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問主意書 国家戦略特区制度を利用して加計学園に獣医学部の新設が認められることになった経緯のうち、平成三十年度開学のスケジュールが決まるまでの府省間の協議等に関する質問主意書 国家戦略特区制度により獣医学部の新設を認めるにあたり、その開学時期を平成三十年度とすることになった府省間の協議等について、以下の質問に答えられたい。 一 文部科学省は平成二十八年九月二十八日、内閣府との間で、国家戦略特区制度を活用した獣医学部の設置の時期について協議を行っているか。行ったとすれば、その出席者と協議の具体的な内容を示されたい。 二 文部科学省は平成二十八年九月二十八日から十月七日までの間に、内閣府に対し、平成三

  • 衆議院議員長妻昭君提出奨学金等を通じた教育の機会均等の実現に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員長昭君提出奨学金等を通じた教育の機会均等の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員長昭君提出奨学金等を通じた教育の機会均等の実現に関する質問に対する答弁書 一について 全ての子供や若者が、家庭の経済事情に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられるようにすることが重要であると考えている。 二の(1)及び(3)について 平成二十九年度予算においては、意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学を断念することがないよう、給付型奨学金制度を創設することとしており、給付型奨学金を支給する対象については、給付型奨学金を支給するにふさわしい者を選定する基準を設定することとし、対象人数を各学年約二万人としている。また、支給する額については、独立行政法人日学生支援機構(以下「機構」という。)が実施した平成二十二年度学生生活調査、平成二十四

  • 奨学金等を通じた教育の機会均等の実現に関する質問主意書

    奨学金等を通じた教育の機会均等の実現に関する質問主意書 一 教育の機会均等を実現するための基的な考え方について 家庭の経済的事情に左右されず誰もが学び成長できる社会にするための施策について、政府の基的な考え方をお示しいただきたい。 二 今後の方向性について (1) これまで貸与しかなかった日において給付型奨学金が創設されることは大きな前進であるが、対象者(一学年二万人)、給付金額(二~四万円)は「経済的に困難な状況にある子供たちの進学を後押しするとの政策目的を実現するために充分な規模」なのか。あるいは、今回の給付型奨学金の創設をスタートラインとして、二〇一八年度の格実施以降、将来に向けて更に拡充していく考えか。その場合の財源をどのように考えるか。 (2) 総理は第百九十三通常国会の施政方針演説において「年春から、その成績にかかわらず、必要とする全ての学生が、無利子の奨学金を受けら

  • 衆議院議員逢坂誠二君提出文部科学省先輩証に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員逢坂誠二君提出文部科学省先輩証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員逢坂誠二君提出文部科学省先輩証に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「各部局ごとに」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省先輩証は、平成十二年度から平成二十八年度までに合計千六十六枚発行された。 二について お尋ねについては、文部科学省先輩証の表面において、「氏名」及び「退職時の所属」を記載している。 三について 文部科学省先輩証については、文部科学省、旧文部省及び旧科学技術庁を退職した者並びに文部科学省、旧文部省及び旧科学技術庁に勤務経験のある者であって国立大学法人、独立行政法人等を退職したもの(法人化前の国立大学等を退職した者を含む。)のうち退職時の役職が「部長級以上」であったもの(以下「文部科学省等退職者」という。)に対して発行できることと

  • 文部科学省先輩証に関する質問主意書

    文部科学省先輩証に関する質問主意書 四月十八日、文部科学省は、天下りあっせん問題の再発防止策を話し合う有識者会議(非公開)で、希望する文部科学省OBに発行していた入館証を三月末で廃止したことを明らかにした。その理由として、天下り横行の温床になったためと承知している。 この文部科学省先輩証について疑義があるので、以下質問する。 一 文部科学省先輩証のこれまでの発行枚数を各部局ごとに示されたい。 二 文部科学省先輩証の表面における所有者個人を特定する記載事項を示されたい。 三 文部科学省人事課は、二〇〇〇年度から、退職時に国立大学法人、独立行政法人などに所属した職員を含め、省勤務歴のある部長級以上のOBに対して、申請に基づいて文部科学省先輩証を発行したと承知しているが、申請資格のある者の概数を示されたい。 四 文部科学省先輩証の発行者は文部科学省大臣官房総務課長であるのか。異なる場合、発行者

  • 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 御指摘の「文部科学省職員の身分を有する者」、「かつて文部科学省職員の身分を有していた者」、「派遣」及び「教育職、研究職、事務職」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省から国立大学法人への出向は、国立大学協会の平成二十一年六月十五日付け「国立大学法人の幹部職員の人事交流について(申合せ)」を踏まえ、任命権を有する国立大学法人の学長からの要請に基づいて行われており、同省から推薦された職員を実際に採用するか否か、あるいは採用した者を学内でどのように活用するかについては学長が判断していると承知している。

  • 国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問主意書

    国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問主意書 国立大学法人は、国立大学法人法第一条で「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る」ことが目的であると示され、国立大学法人法第三条では、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」と規定されている。政府は、このように国立大学法人の教育研究の特性に常に配慮すべきであるにもかかわらず、文部科学省職員の国立大学法人への派遣および出向等の実態は不透明であり、国民は不信を抱かざるを得ない。このような観点から、以下質問する。 一 文部科学省職員の身分を有する者、あるいはかつて文部科学省職員の身分を有していた者が、派遣、出向など形式の如何を問わず、国立大学法人で教育職、研究職、事務職あるいは

  • 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員逢坂誠二君提出国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 御指摘の「文部科学省職員の身分を有する者」、「かつて文部科学省職員の身分を有していた者」、「派遣」及び「教育職、研究職、事務職」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省から国立大学法人への出向は、国立大学協会の平成二十一年六月十五日付け「国立大学法人の幹部職員の人事交流について(申合せ)」を踏まえ、任命権を有する国立大学法人の学長からの要請に基づいて行われており、同省から推薦された職員を実際に採用するか否か、あるいは採用した者を学内でどのように活用するかについては学長が判断していると承知している。

  • 国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問主意書

    国立大学法人への文部科学省職員の派遣および出向等の状況に関する質問主意書 国立大学法人は、国立大学法人法第一条で「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る」ことが目的であると示され、国立大学法人法第三条では、「国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない」と規定されている。政府は、このように国立大学法人の教育研究の特性に常に配慮すべきであるにもかかわらず、文部科学省職員の国立大学法人への派遣および出向等の実態は不透明であり、国民は不信を抱かざるを得ない。このような観点から、以下質問する。 一 文部科学省職員の身分を有する者、あるいはかつて文部科学省職員の身分を有していた者が、派遣、出向など形式の如何を問わず、国立大学法人で教育職、研究職、事務職あるいは

  • 衆議院議員初鹿明博君提出日本学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員初鹿明博君提出日学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員初鹿明博君提出日学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問に対する答弁書 一について 独立行政法人日学生支援機構(以下「機構」という。)が実施する奨学金事業における奨学金の返還期限の猶予期間は、限られた財源の中で多くの学生等に奨学金を貸与することができるよう、生活保護を受けているとき等を除き、最長十年とされているところである。この猶予期間は、平成二十六年度に五年から十年へと延長されたものであり、現時点において、機構においてはこの猶予期間を更に延長することは考えていないと承知している。もっとも、平成二十四年度から、奨学金の貸与を受ける者の生計を維持する者の所得が給与所得のみの場合であって年間収入金額が奨学金の申込みの時点において三百万円以下である場合等

  • 日本学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問主意書

    学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問主意書 日学生支援機構の奨学金では、経済的困難にある人には、年収三百万円以下などを目安にして、返還を先延ばしにする「返還期限の猶予」という制度がありますが、利用できる期間は十年に制限されています。このため、十年を過ぎてしまうと、収入が少ないままの状態でも、猶予措置は打ち切られ、奨学金の返還を求められることになります。 この制度は、延滞金がある場合、延滞金を全額支払わないと制度の利用が制限されておりましたが、平成二十六年四月から、延滞金がある場合でも、年収が二百万円以下など、ごく限られた場合ではありますが、延滞があっても、それを据え置いたままでの返還の猶予が認められるようになりました。しかしながら、機構から訴訟を提起されている人や支払義務の一部が時効にかかっていると主張した人には、この延滞据置型の猶予制度を使わせないという運用がされています。

  • 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問に対する答弁書 一の1の(一)及び(二)について 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、当該契約を締結している各都道府県教育委員会等において判断すべきものと考えている。また、文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用については、各種会議において、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知。以下「平成二十一年通知」という。)等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導の徹底を図っていることから、当

  • 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する再質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する再質問に対する答弁書 一の(一)及び二の(一)について 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、各都道府県教育委員会等において、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなどして判断すべきものであると考えているため、お尋ねの調査を行ったことはないが、各種会議において、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、外国語指導助手の活用に係る契約内容を確認するとともに、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いがある事案については「外国語指導助手の請負契約による活用につい

  • 大学等における英語授業の外部化に関する再質問主意書

    大学等における英語授業の外部化に関する再質問主意書 大学等における英語授業の外部化について、平成二十八年一月二十日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 教育現場でのALTに関する請負契約による偽装請負の疑いについて 小中高校での英語教育を推進する上において、外国語指導助手(以下「ALT」という。)の雇用が労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号))に違反する偽装請負があってはならないことから、文部科学省は、「外国語指導助手の請負契約による活用について(通知)」(二十一初国教第六十五号平成二十一年八月二十八日付 文部科学省初等中等教育局国際教育課長中井一浩より各都道府県・指定都市教育委員会主管部長宛通知)を発出したが、平成二十一年度及び平成二十二年度の「外国語指導助手(ALT)の雇用・契約形態に関する

    high190
    high190 2016/05/12
    中身が濃い。大学内部の人間としても興味深い質問。
  • 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する質問に対する答弁書 一について 政府としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)に違反する事案については、お尋ねの小学校、中学校及び高等学校における事案を区分して把握しておらず、お答えすることは困難であるが、労働者派遣法に違反する事案を把握した場合には、指導、助言、勧告等を行うなど適切に対応することとしているとともに、各種会議を通じ、各都道府県・指定都市教育委員会に対して、御指摘の「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知)