他人の家の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」をしたとして、電波法違反などの罪に問われた松山市の無職藤田浩史被告(31)に、東京地裁(島田一裁判長)は27日、ただ乗りは無罪とする判決を言い渡した。不正アクセス禁止法などの罪は認め、懲役8年(求刑懲役12年)とした。 判決によると、被告は2014年6月、無許可で無線局を開設し、近所の男性方の無線LAN電波を盗用してインターネットに接続した。このほかに14年2~6月、銀行の偽サイトに誘導するメールを不特定多数に送信し、取得したIDやパスワードを使って別口座に計約500万円を不正送金した。