ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われ、2審・大阪高裁で逆転無罪判決を受けた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)について、大阪高検は21日、最高裁に上告した。 金子被告は2002年にウィニーを開発。03年9月、群馬県高崎市の男性ら2人(著作権法違反で有罪確定)がウィニーを使って映画などの著作物計28本を無断でネット公開するのを手助けしたとして、04年5月に逮捕された。 1審・京都地裁は06年12月、「ウィニーでやりとりされるファイルの大半は違法だった。金子被告はそうした利用実態を認識しながら開発、改良を重ね、不特定多数に公開した」としてほう助罪の成立を認め、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。 これに対し、大阪高裁は今月8日、「金子被告はウィニーで違法行為を