政府は16日、日本版「司法取引制度」の施行日を6月1日とする政令を閣議決定した。また、対象犯罪について、改正刑事訴訟法に明記していた刑法の贈収賄や組織犯罪処罰法の組織的詐欺などに加え、独占禁止法違反(談合)や脱税など経済関係の法律の罪も対象とする政令を決定した。 同制度の政府の略称は「合意制度」。容疑者や被告が共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官は起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる。取引の協議は検察官と容疑者・被告とともに弁護士が同席して行い、弁護士の同意も必要となる。取引が成立すれば「合意内容書面」が作成され、第三者の裁判では合意内容書面が第三者側と裁判官…
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