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著作権に関するjx0のブックマーク (5)

  • 2011-02-23

    金嬉老事件の時、寸又峡現場担当の朝日記者は後の細川首相だったとは、初めて聴いた。(文化放送) NY在住の中国系タイガーママのスパルタ教育が話題を呼んでいる。 sankei.jp.msn.com/world/news/110207/chn11020708260000-n1.htm ホテル関係の人からの情報。ウェディング関係の音楽使用は相当でたらめで、違法コピー横行、新郎新婦のスーヴェニヤとして、著作権ありのバリバリの流行物を違法コピーして渡していると言う。

    2011-02-23
    jx0
    jx0 2011/02/25
    ホテルの著作権違反、いかにもありそうだ
  • まねきTV最高裁判決についての補足

    きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。

    まねきTV最高裁判決についての補足
    jx0
    jx0 2011/01/28
    まねきTV判決のわかりやすい説明になっている。最高裁が視野狭窄で「法律的には正しくても経済的には大きな損害をもたらすことを認識していない」ことを明らかにする判決だと思う。
  • CDが売れない、でも音楽産業は「活況」の理由 「レコード」よ、今までどうもありがとう | JBpress (ジェイビープレス)

    2005年に著した『Jポップとは何か』(岩波新書)ではっきり否定したのに「CDが売れないんですって? 音楽産業は大不況なんですね」とまだ尋ねられる。 昨年「渋谷系」という言葉の発祥の地であるCD店「HMV渋谷店」が閉店した時も、大騒ぎだった。テレビ朝日が私のところに取材に来てくれたので、「CDが売れなくても音楽不況ではないんですよ」「音楽業界はむしろ活発になっています」と繰り返し強調したら、「えっ! そうなんですか!」と仰天されてしまった。 (ちなみに、その取材は最終的にオンエアされたら「CDの退潮は音楽産業の危機の象徴」という論調になっていたので、そのまま突っ切ってしまったようだ。まあ、目くじらを立てるようなことではないのだが) 誤解を訂正してヘトヘトになっているうちに気付いたことがある。「レコードという物体=音楽そのもの」という認識がいかに根強いかという事実だ。 無理もない。エジソンが

    CDが売れない、でも音楽産業は「活況」の理由 「レコード」よ、今までどうもありがとう | JBpress (ジェイビープレス)
    jx0
    jx0 2011/01/21
    主流はそうだろう。高価なオーディオセットを持ち、CD の音質も最低線、アナログレコードの方が情報量が多いと考えているような層は、どういうメディアに行くんだろう?
  • パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り

    盗人猛々しいとはこのことか……。 パクリブログ http://ameblo.jp/sfida2010/ (オリジナルの文章のように見えますが、それぞれの記事の文章で検索すると簡単にパクリ元がわかります)※現在はすでにブログが削除されています。 続きを読む

    パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り
    jx0
    jx0 2011/01/20
    経緯が見られるのは貴重
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    jx0
    jx0 2011/01/12
    擬似著作権を振り翳す人物は多い。が、「育み易い土壌」というのは本当だ。闘うべきところは闘わねば
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