回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)が昨年9~12月、店舗にウニやカニのすしの在庫がなく、客に提供できないことが分かっていながらテレビCMやネット上で広告したなどとして、消費者庁が景品表示法違反(おとり広告)で再発防止を求める措置命令を出した。消費者としては「だまされた」との思いがぬぐえず、ネット上には「詐欺ではないのか」との声が散見された。詐欺罪に問われない理由を、かつて歌手デビューも果たした元アイドルの平松まゆき弁護士にQ&A方式で解説してもらった。 【写真】「他人の家の駐車場に入って転回」は住居侵入罪になるのか? Q スシローのおとり広告問題で、消費者庁は景品表示法違反にあたるとしてスシローに再発防止を求める措置命令を出しましたが、そもそもどのような法律ですか? A 正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ