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ブックマーク / kanshitai.in-movement.org (7)

  • 社説で読む東京都青少年条例騒動 朝日新聞編

    不健全図書」の指定基準追加などを盛り込んだ「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が2010年12月15日に都議会で可決された。これに関連して朝日新聞は2010年12月3日付3面に「都の漫画規制 手塚、竹宮の芽を摘むな」という社説を掲載。都の動きを批判していた。ところがその中身は、規制騒動の発端や自主規制の課題など、基的問題について考えることを放棄したものだった。社説の内容を追いながら、これらの問題を明らかにしたい。 発端は都民の申出 まず初めに、朝日新聞は「不健全図書」の審査を担当する東京都青少年健全育成審議会の委員だったことがある※1。社説はその事実を棚上げして「さじ加減が行政の判断ひとつというのは心配だ」と書くのだから呆れてしまう。ただし、条例の運用において最も不透明なのは諮問図書の選定であり、これを指して「行政の判断ひとつ」というのなら理解できる。例えば20

  • 青少年条例と国際条約:「有害図書類」指定との関係

    児童の権利条約 署名:1990年9月21日 批准:1994年4月22日 <青少年条例との関係> 宮崎県知事は平成4年7月、「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、パソコン用ゲームソフト(フロッピーディスク)を「有害図書類」に指定した。ゲームソフトメーカーは条例が憲法第21条等に違反し、無効であるとして、指定を取り消すよう訴えを起こした。第1審(宮崎地判平成6年1月24日・判例時報1495号57頁)、第2審(福岡高判平成7年3月1日・判例タイムズ883号119頁)ともに原告敗訴。最高裁第3小法廷は平成11年12月14日、原告の上告を棄却した※1。 控訴審において原告は「有害図書類」の指定は児童の権利条約第13条に違反するとの主張を追加。これに対し、福岡高裁は下記のような判断を示して原告の主張を退けた。海外でも、児童の権利条約を批准している韓国(批准:1991年11月20日)

    katomem
    katomem 2010/11/29
    「写実的」「リアリスティック」この辺の解釈次第とも/ところで、科学的根拠とまでは言い難いがそれ相応の「証拠」があるのに何故規制派がこれらを反規制派に突き付けないのか不思議(少なくとも上層部は把握済な筈
  • 残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き

    ゲームソフトの「有害」指定にかかわる関連報道 最終更新:2010年5月1日 2000年 5月11日 東京都は「昨今のテレビゲーム、インターネットや携帯電話の普及など、メディアを中心とした社会環境の変化は、青少年の意識や行動に様々な影響を与え、なかでも有害な環境や情報の氾濫は、新たな問題状況を発生させている」として、第24期東京都青少年問題協議会に次の事項を諮問した。 メディアを中心とした社会環境の変化と青少年の健全育成 1 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正について (不健全図書類の指定事由の追加及び不健全図書類の効果的な規制のあり方など) 2 メディア社会の進展と青少年施策のあり方について 12月20日 第24期東京都青少年問題協議会は中間答申「メディアを中心とした社会環境の変化と青少年の健全育成 ―東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部改正について―」を東京都に提出

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    katomem 2010/05/26
    <後から『保護者』や『18歳以上の第三者』を同伴の上再来店し代理購入させる」という報告が多く寄せられた>こういった事例が散見されるいう現実。だから親任せ(+親だけに責任を負わせる)というのも駄目。
  • 検証・宮台真司が広めたメディア悪影響否定論

    (参考資料) 佐々木輝美『メディアと暴力』(勁草書房、1996年) 田崎篤郎、児島和人編著『マス・コミュニケーション効果研究の展開[改訂新版]』(北樹出版、2003年) 限定効果論の限界 一方、宮台教授は『有害図書の世界』(メディアワークス、1998年)のインタビューで限定効果論について、「暴力的なメディアを例にとると、メディアに接触した当初は模倣行動が起こる。カンフー映画を見たあとに駅のロッカーを「アチョー」と蹴ってしまうような現象ですね。(中略)ところが、せいぜい一過性のものなんですよね」「つまりクリッパーのいってることは、短期的影響があることは間違いないが、長期的影響は認められないということなんです」(原文ママ)と説明している。 だが、『マス・コミュニケーション効果研究の展開[改訂新版]』(北樹出版、2003年)によると、クラッパーの「限定効果論」は、論拠となった実証的研究が「短期的

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    katomem 2010/05/20
    [もっと知られるべき」かなり抑制的な言い方にはなっているが要するにデマゴギーに等しい言説を宮台真司が流布していたという事。未だに彼の言説を引き合いに出している規制反対派は猛省すべき。
  • 規制強化を招いた規制反対運動

    緊急指定を理解せず 誤りはこれだけではない。「東京都健全育成条例改定に反対する市民有志Webサイト」には同弁護士の名前で「東京都青少年健全育成条例に反対する署名活動への協力の呼びかけ」が掲載されていた。この「呼びかけ」では「緊急指定」について、「当事者による「自主的」な判断が正しいかどうかを警察その他の行政職員がチェックし、即売会の現場において「販売停止命令」を出すということです」と説明している。だが、緊急指定制度を持つ埼玉県は次のように解説している。 「項における図書等の有害指定にあたっては、前条解説4と同様、審議会へ諮問し(条例第25条第1項)、答申を受けるものとする。緊急を要し、審議会を招集するいとまがない場合は、同条により審議会に諮問し、有害図書等について答申を得なくても緊急指定できる。その場合は審議会にその旨を通知するものとする(同条第2項)」「条例上の個別指定の効力は、埼玉県

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    katomem 2010/04/27
    「敵に塩を送る」・・・・・どころじゃないな/結局自分たちの運動の総括まともにしてないっぽいなぁ>規制反対派
  • 個別指定は包括指定よりも「理想的」なのか

    鳥取県が募集した「県青少年健全育成条例」見直しについてのパブリックコメント(募集期間:2007年9月10日~2007年10月10日)には、次のような意見があったという。 「出版物やその表現内容を包括的に捉え、表現の自由の規制を行えば、政治や行政はもとより一執行官の判断で無制限に規制の範囲が広がる可能性がある。今からでも遅くないので、包括指定を正してから個別に指定すべき。(後略)」(「パブリックコメントでいただいた主なご意見と県の対応方針」より) この意見の提出者は規制の仕組みを理解しているのだろうか? 「出版物やその表現内容を包括的に捉え」ることができ、「無制限に規制の範囲が広がる可能性」があるのは包括指定ではなく、個別指定である。 そもそも包括指定とは、個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。ゆえに個別指定の基準を満たさない図書類が包括指定されること

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    katomem 2010/04/10
    東京都青少年条例改正反対派のなかに「現行条例で十分」と主張する方がおられるが、その「現行条例」自体が「一執行官の判断で無制限に規制の範囲が広がる可能性」を秘めているという事に触れない件
  • メディアの影響

    <メディアの影響に関する研究の概要> 暴力表現や性表現の影響に関する研究は、単一事例研究、フィールド研究、実験的フィールド研究、実験室における研究などの方法により実施され、現在までに主として、カタルシス理論、観察学習理論、脱感作理論、カルティベーション理論という4つの理論モデルが提唱されている。 <研究方法の概要> (1)単一事例研究 犯罪者などの事例史を調べる方法。因果関係を明らかにできないため、影響の有無を証明することもできない。 (2)フィールド研究 研究対象となる人々をいくつかの集団に無作為に割り当てることなく、その行動を調べる方法。各集団間でみいだされた差がいかなる原因によるものなのか特定できない。したがって、因果関係を証明することもできない。 (3)実験的フィールド研究 研究対象となる人々をいくつかの集団に無作為に割り当て、その行動を調べる方法。各集団間でみいだされた差がいかな

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    katomem 2010/04/03
    メディアの(良悪問わずの)影響に関する研究(・論文・書籍)の紹介。この手の研究ですらバイアス(偏向)がかかっている可能性大という点に注意。
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