ども宇佐美です。 パチンコVW問題の続きです。前回は大枠の制度的なことについて述べたので今回は「具体的にパチンコ業界(特にメーカー)がどのような不正を働いたのか」ということについて述べたいと思います。 さて前回の記事でも述べましたが、国家公安委員会(=警察)はパチンコのギャンブル性が高まり過ぎないようにするために、風営法施行規則第9条において「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準(射幸性基準)」というものを定めています。風営法ではこの射幸性基準に触れる遊技機を設置して営業することをホールに禁じているのですが、具体的には以下の表に掲げる11の項目が挙げられています。 やや細かくなりましたが以上のように現状パチンコホールに設置されているパチンコ遊技機はこの11の基準のうち4項目に違反の疑いが持たれています。そして、少なくとも「役物比率」の基準に関しては警察が遊技産業健全化推進機構を通し