「敷地利用権」は「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」と定義される (区分法2条6項) 通常は、土地の所有権の共有であるが、賃借権・地上権の順共有の場合もある (1)分離処分の禁止 ①原則・・敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、 専有部分と敷地利用権を分離して処分することができない ②例外・・ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない (区分法22条1項) 専有部分と敷地利用権は、不可分であり、原則的に分離して処分できない 【分離処分できる場合】 共用部分・・・法律(区分法)に別段の定めがある場合 敷地利用権・・規約に別段の定めがある場合 (2)敷地利用権の持分の割合 専有部分が譲渡されたときに、敷地利用権の持分も譲渡されることになる。 ①原則・・分離処分が禁じられている場合において、区分所有者が2個以上の専有部分 を所有するときは