外務省は、一定以上の収入のある中国人の個人観光客に発給している、有効期間の間、何度でも日本に入国できる「数次ビザ」の要件を緩和する方針で、関係省庁と具体的な基準などの調整を進めています。 外務省は、一定以上の収入がある中国人の個人観光客が、最初の渡航の際に岩手・宮城・福島の3県か、沖縄県のいずれかに宿泊する場合、3年の有効期間の間、何度でも日本に入国できる「数次ビザ」を発給しています。 外務省は、日中両国の交流を拡大するため、「数次ビザ」の発給要件を緩和する方針で、今月8日の日中外相会談で中国側に伝えました。 外務省は、現在の基準よりも収入が少ない人でも、過去3年以内に日本を訪れたことがあれば「数次ビザ」の発給を認めることや、「相当の高所得者」は4県を訪問しない場合でも入国を認めることを検討していて、法務省や警察庁などの関係省庁と具体的な収入の基準や緩和の時期などの調整を進めています。
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