遠方から該当エリアに通う時間や費用については、厳しく言えば個人の問題に過ぎない。自身が生活する地域でサービス提供できるに越したことはないが、制度上、需要過多を前提としているため望み通りいくとは限らないのだ。 雇用形態週に20時間以上働くと社会保険の対象となるため、タクシー会社が週20時間までしか働かせてくれない。このため十分な収入が得られず、ワーキングプアを強いる仕組みであり魅力がない。雇用契約のみならず業務委託契約による就業形態も可能としてほしい。本業と副業を合わせた労働時間が週40時間を過ぎると残業代が発生する。本業でフルタイムで働いていると、タクシー会社がライドシェアドライバーとして雇ってくれないため業務委託を可能としてほしい。制度上、週20時間まで――といった定めはないが、社会保険の兼ね合いなどを理由に多くのタクシー事業者が制限を課しているようだ。事務局が行った調査では、1週あたり