日本の戦後補償を巡り、韓国の最高裁判所が「個人の請求権は消滅していない」とする判断を示したことを受けて行われたやり直しの裁判で、ソウル高等裁判所は10日、太平洋戦争中に徴用された韓国の労働者を働かせていた日本企業に対し、損害賠償を支払うよう命じる初めての判決を言い渡しました。 この裁判は、1940年から45年にかけて徴用され、日本国内の製鉄所で働かされた韓国の元労働者ら4人が、新日鉄住金に対して損害賠償を求めていたもので、韓国の最高裁判所が去年、「個人の請求権は消滅していない」とする初めての判断を示したことを受けて、やり直しの裁判が行われていました。 ソウル高等裁判所は10日、原告の主張を認めて、新日鉄住金に対し、1人につき1億ウォン(日本円でおよそ890万円)の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。裁判のあと、原告の1人、ヨ・ウンテクさんは、「皆さんの支援のおかげです。勝訴できるとは夢に