以下を読み始めて、「なんか言い過ぎなんじゃないか」と思っていたところ、この著者に対する反論の記事があった。 synodos.jp 全編とおして大変勉強になった。 早稲田大学 水島朝穂のホームページ 憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その1)――「9条加憲」と立憲主義 憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その2)――「国家の三要素」は「謎の和製ドイツ語概念」なのか 憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その3)――憲法前文とその意義 憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その4・完)――憲法9条をめぐって 特に面白かったのは5 憲法9条2項後段「交戦権」の解釈。原案もなんとなく、訳語もなんとなくとは… 「交戦権」の英訳語である「right of belligerency」という表現は、国際法上の概念として確立しているものではない。 〜略〜 「rights of belligerency