1つ目は3月12日の福岡地裁久留米支部判決。サークルの飲み会で泥酔させられた女性に姦淫した男性が準強姦罪に問われたもので、判決では、女性が抵抗できない状況であったのを認めつつ、女性が姦淫を許容していると誤信する状況だったと判断して無罪となりました(検察側控訴)。 2つ目は3月19日の静岡地裁浜松支部判決。強制性交等致傷罪に外国人男性が問われたものですが、被告人が、自身の暴行が反抗を著しく困難にする程度のものだと認識していたと認めるには合理的な疑いが残ると判断して無罪を言い渡しました(確定。なお、裁判員裁判)。 3つ目は3月26日の名古屋地裁岡崎支部判決。当時19歳の長女に対する父親(以前から性的虐待をしていた)による2回の姦淫について準強制性交等罪に問われたもので、裁判所は、長女が抵抗する意思や意欲を奪われていた状態だったことは認めたものの、抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには合理
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