年金の受給資格を満たしているのに、社会保険事務所の説明ミスによって7年間無年金になった男性が国に損害賠償などを求めた訴訟で、国側が「窓口で説明を誤っても責任があるとはいえない」と主張している。年金は請求しないともらえない申請主義で、誤った説明を信じて申請しなかった人は無年金になってしまう。男性は「同様の対応をされた人はほかにもいる。警鐘を鳴らしたい」と訴えている。【野倉恵】 原告は千葉県富里市の宮本守美さん(68)。受給手続きのため01年、千葉社会保険事務局佐原社会保険事務所を訪れた際、厚生年金の受給に必要な加入期間(宮本さんの場合は240カ月)を満たしていたのに、職員が加入期間を217カ月と計算ミスしたうえ、「受給には300カ月必要で、期間が足りない」と言われた。生活苦のため昨年10月、同事務所に相談して発覚するまで無年金が続いた。同事務所はミスを認め、宮本さんにおわびの文書を渡した。