一般社団法人であるJARLの「社員」の任務・権限は、年1回の社員総会での議決権行使ばかりではありません。法律が認めている重要な権限のひとつに、「会計帳簿閲覧・謄写請求権」があります(一般社団法人・財団法人法第121条第1項)。 (会計帳簿の閲覧等の請求) 第百二十一条 総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 一般社団法