■ はじめに 2019年1月1日に施行された平成30年改正著作権法は,「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「教育の情報化に対応した権利制限規定の整備」「障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」の4点をその内容としています。 このうちビジネスに与える影響が非常に大きいのは「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」と思われます。 これは「規制が厳しくなり、今まで可能だった行為が不可能になった」という意味の影響ではなく「許容される範囲が広くなり、今まで不可能だった、あるいはグレーだったビジネスが可能になった」という意味です。 今回の記事では、著作権法改正により可能になったサービスについて解説してきたいと思います。 なお、この著作権改正がAI開発に及ぼす影響については
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><div class=\"naka6-banner\" style=\"margin:0 0 15px;\">\n<p style=\"display:block;margin:0 auto;\"><a href=\"https://www.asahi.com/special/bucha/?iref=kiji_bottom_banner\" style=\"display:block;\"><img src=\"https://www.asahicom.jp/special/bucha/images/banner/bucha-tokusyubanner_660x100.jpg\" alt=\"ウクライナ侵攻
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く