バグ,欠陥,瑕疵に関する一般論と,システム開発紛争に関する審理状況を伺い知ることができる事例。 事案の概要 昭和63年12月20日,運送業であるユーザXと,開発ベンダYとの間で,IBM AS/400を使用した基幹システム(車両管理,受発注管理など)の開発導入の合意がなされた。Yは,同日,開発業務をZに再委託した。 平成2年2月より本件システムはテスト稼働し,Xは,Yに対し,約9000万円が支払われた。しかし,Xは,本件システムには多数の不具合があるとして,修補を求めたが,Zらはこれを補修しなかったとして,委託契約を解除し,約2億7000万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 本件システムにおける不具合の存在及びそれがプログラムの欠陥に基づくものといえるか 裁判所の判断 この事件も,他のシステム開発紛争と同様に,瑕疵に関する事実上の損点が多数存在し,審理が困難を極めたことが以下の判示