労働者条例(The Statute of Labors)1348年の史上最大規模の黒死病(ペスト)の流行によって、欧州諸国では多数の犠牲者が出たが、イングランドでも400万人から200~250万人へと大幅な人口の減少を余儀なくされた。労働者の不足は賃金の上昇をもたらすが、これに対し地主層は賃金の引き下げを要求、これを踏まえて百年戦争中で国内の基盤を安定させたいイングランド国王エドワード3世は強制労働と賃金上限を設定した「労働者条例(The Statute of Labors)」を定めた。 ・自営業者、自作農、すでに雇用されている者を除く六十歳以下の身体健常者はその地域の慣習的賃金の水準で労働力を必要とする者に強制的に雇用されること ・労働者の契約期間内の正当な理由または雇用主の許可なしの退職の禁止 ・雇用主に対しては慣習に基づく賃金より多額の賃金を支払うことを禁止し、それを超えて賃金を支払