宮崎県で広がる家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)に対応する特別措置法は28日午前の参院本会議で与野党の全会一致で可決、成立した。所有者の了解がなくても国の判断で感染区域内の家畜を殺処分可能にすることや被害農家への全額補償などが柱。政府は一連の対策で予備費などを活用し、2年間で1000億円程度の予算措置を見込む。来月初旬に施行される。特措法は家畜の殺処分による農家の損失や焼却費などを補償するほか
宮崎県で広がる家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)に対応する特別措置法は28日午前の参院本会議で与野党の全会一致で可決、成立した。所有者の了解がなくても国の判断で感染区域内の家畜を殺処分可能にすることや被害農家への全額補償などが柱。政府は一連の対策で予備費などを活用し、2年間で1000億円程度の予算措置を見込む。来月初旬に施行される。特措法は家畜の殺処分による農家の損失や焼却費などを補償するほか
どうも、現行の法に忠実にということである。 種雄牛49頭については、国はPCR検査・抗体検査等はしてくれないであろう。何故なら、疑似患畜同一農場と見なされているからである。そもそも、飼養管理者が同一の場合、農場が離れていても他の農場の牛豚も全て疑似患畜とされること自体が些か疑問である。 民主党さんから口蹄疫特措法案が出されるらしい。恐らく、そういう認識の下であろう。 そもそも、先月27日には、事業団内で肥育牛と種牛とは完全に分断・遮断し、ヒト・モノ・車等の出入りも完全に別々にし、別農場として対応して来た。だから、未だもって、種牛49頭には臨床症状は見られない。 家畜改良事業団は、4月21日の時点で移動制限区域内に入り、家畜が動かせない中での苦肉の策であった。移動制限が掛かっていなければ直ぐにでも動かせた。 勿論、憲法上の財産権との整合性もあるのだろうが、家伝法では、口蹄疫に関して誰も「殺処
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