ユーザーの行動履歴活用で新サービスを創出するライフログ。利便性とセキュリティのトレードオフにどう折り合いを付けるのか。明確な法令やガイドラインがない現状では,事業者は及び腰にならざるを得ない。2009年4月23日に開催されたITproビジネス・カンファレンス「ライフログ・サミット2009」において,花水木法律事務所の小林正啓弁護士(写真)と,日経コミュニケーションの中道理記者が討論。法律家の視点から,ユーザーと事業者の疑心暗鬼を解く手法を探った。 討論に当たって中道記者が挙げた論点は大きく三つ。(1)プライバシの侵害とは何か,(2)侵害したときのペナルティはどのようなものか,(3)ペナルティを受けないために何が必要か,である。ライフログの事業化を模索する多くの来場者の疑問を代弁したものだ。 明確なプライバシ侵害は「政治」や「宗教」 (1)のプライバシ侵害は,収集行為を始めた時点ですでに始ま