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橋下徹大阪府知事が知事就任前に出演したテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を視聴者に呼びかけた発言によって「請求が殺到して業務に支障が出た」として、弁護団のメンバーら4人が橋下氏に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、360万円の支払いを命じた2審判決(09年7月)を破棄し、弁護団側の請求を棄却した。 最高裁が今年6月に弁論を開いたため、2審判決の見直しが予想されていたが、橋下氏側の逆転勝訴が確定した。 橋下氏は07年5月、出演した民放番組で、被告少年(事件当時)の殺害動機を「失った母への恋しさからくる母胎回帰」と位置づけた弁護団を批判。「(弁護団を)許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した結果、08年1月までに4人に約2500件の懲戒請求が寄せられた。 1審の広島地裁判決(08年1
印刷 関連トピックス橋下徹 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、被告の元少年(30)の弁護人らが「大阪府知事就任前の橋下徹弁護士のテレビでの発言で名誉を傷つけられた」などとして損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、橋下氏の賠償責任を認めた一、二審判決を破棄し、改めて弁護人らの請求をすべて棄却した。橋下氏の逆転勝訴が確定した。 問題になったのは、橋下氏が2007年5月のテレビ番組での発言。新たな弁護団が付いた後に元少年が主張を一転させた点について、「許せないと思ったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと批判。4人の弁護人に対して、1人600件を超す懲戒請求が寄せられた。 08年10月の一審・広島地裁判決は名誉毀損(きそん)と不法行為の両方にあたると認め、800万円の賠償を命じた。09年7月の二審・広島高裁判決は不法行為だけを認
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