福岡県鞍手町の中学校のプールで今月上旬、2日間で約70匹の魚の死骸が見つかった事件で、福岡県警は15日、威力業務妨害容疑でこの中学の3年生6人を書類送検した。県警によると、6人は「水泳の授業が嫌だった」「学校指定の水着を着たくなかった」などと供述しているという。 県警によると、書類送検されたのは14~15歳のいずれも少年。魚は近所の池で釣ったものだったという。 書類送検の容疑は今月3日午後7時半ごろと5日午前5時半ごろの2回、水泳の授業を中止させるため、外来魚ブルーギルを、学校のプール内やプールサイドにばらまき、水泳の授業を妨害したとしている。 この中学では4日に水泳の授業を開始する予定だったが、衛生面に配慮して約1週間先送りしていた。
当時1歳3カ月の長女の首を絞め死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職、大井好美被告(38)の裁判員裁判の第6回公判が15日、東京地裁(芦沢政治裁判長)で開かれ、長女の遺体を鑑定した男性医師への2度目の証人尋問が行われた。 公判は、12日に検察側が懲役8年を求刑し、いったん結審していた。この日は判決が言い渡される予定だったが、芦沢裁判長が職権で再尋問を実施した。裁判員裁判で、結審した後に審理が再開されるのは異例。 公判の争点は長女の死因で、検察側は「首の圧迫による窒息死」と主張。これに対して弁護側は「不慮の事故だった」としている。医師は、証拠採用された報告書で「首の圧迫で窒息した可能性が除外できない」としていたが、1回目の証人尋問では、この可能性が「極めて高い」と証言していた。 再尋問で芦沢裁判長に表現の変遷を尋ねられた医師は、「所見に矛盾はない。裁判員に分かりやすく、と再三指導されてい
印刷 2005年4月に起きたJR宝塚線(福知山線)脱線事故の車両に乗務していた松下正俊車掌(48)=休職中=が、JR西日本に車掌としての復職と100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持し、車掌側の控訴を棄却した。 松下車掌は事故後、不眠症などと診断されて休職。07年3月に車掌への復職を求めたが、JR西に「適性や能力に疑いがある」として事務職への配置転換を提示されたため、09年4月に「休職の原因はJR西が事故現場カーブへの自動列車停止装置(ATS)の整備を怠ったためだ」などとして提訴した。 JR西のATS整備義務について、控訴審判決は一審と同様に「乗客のために整備する必要性はうかがわれるが、車掌を含む社員に対しては労働契約上の安全配慮義務を負っているだけであり、整備義務はない」と判断。復職請求についても「実
1 名無しさん@涙目です。(京都府) 2011/07/15(金) 13:44:07.87 ID:VWy8wTte0 ?PLT(18072) ポイント特典 マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に支払う「更新料」について、最高裁判所は有効だという判決を言い渡しました。「更新料」が必要な物件は全国で100万戸を超えるとみられ、有効か無効か、裁判所の判断は分かれていましたが、最高裁は「あまりに高額でなければ違法ではない」と判断しました。 この裁判は、京都市や滋賀県のマンションを借りていた会社員の男性などが、1年から2年ごとの契約更新の際に家賃2か月分程度の更新料の支払いを義務づけるのは不当だと主張して起こしていたものです。借り手側が「消費者に一方的に重い負担を課す契約だ」と主張したのに対して、貸し主側は「契約書に明記されていて違法ではない」と反論し、2審の判決は有効と無効で分かれていまし
福岡県鞍手町の中学校のプールで今月上旬、2日間で約70匹の魚の死骸が見つかった事件で、福岡県警は15日、威力業務妨害容疑でこの中学の3年生6人を書類送検した。県警によると、6人は「水泳の授業が嫌だった」「学校指定の水着を着たくなかった」などと供述しているという。 県警によると、書類送検されたのは14~15歳のいずれも少年。魚は近所の池で釣ったものだったという。 書類送検の容疑は、今月3日午後7時半ごろと5日午前5時半ごろの2回、水泳の授業を中止させるため、外来魚ブルーギルを、学校のプール内やプールサイドにばらまき、水泳の授業を妨害した疑い。 47NEWS 参加社一覧 北海道新聞 | 室蘭民報 | 河北新報 | 東奥日報 | デーリー東北 | 秋田魁新報 | 山形新聞 | 岩手日報 | 福島民報 | 福島民友新聞 | 産業経済新聞 | 日本経済新聞 | ジャパンタイムズ | 下野新聞 |
更新料訴訟の最高裁判決で敗訴し、会見で険しい表情を見せる原告側弁護団の木内哲郎弁護士(左)と長野浩三弁護士=東京都千代田区の司法記者クラブで2011年7月15日、手塚耕一郎撮影 更新料訴訟の最高裁判決で勝訴し、笑顔で会見する不動産管理会社の長田修社長(左)と被告側弁護団の田中伸弁護士=東京都千代田区の司法記者クラブで2011年7月15日、手塚耕一郎撮影 「消費者保護の目線を無視した判断」。マンションの賃貸更新料を巡る契約条項を「有効」とした15日の最高裁判決は、毎年家賃2カ月分の更新料も容認する内容だったことから、借り主から疑問の声が上がった。借り主弁護団からは、判決に便乗した請求を懸念する声も聞かれた。【古屋敷尚子】 判決後の記者会見で借り主側弁護団の増田尚弁護士は、学生や若者などの低所得者層を念頭に「毎年まとまった金額を支払うことがどれだけ大変か、裁判官は理解しようとしていない」と指摘
最高裁判決で法的に「有効」と判断された更新料。だが、法律の規定がない更新料は、その根拠や趣旨のあいまいさが問題視され、借り主側から「何のために支払うのか」と反感を買ってきた。判決を機に、賃貸住宅の契約や支払いの仕組みについて明確なルール作りが求められそうだ。 更新料は、なぜ生まれたのか。ルーツは判然としていないが、住宅難に陥った戦後から普及したという説がある。 賃貸住宅業者によると、当時、有利な立場だった貸主側が、物価統制令で家賃の値上げを禁じられたため、契約更新を理由に料金を徴収することを思いついたという。その後、各地に定着したとみられるが、地域によってバラツキがあるのも特徴的だ。 大手不動産ポータルサイト「HOME’S」が平成21年に実施した調査によると、首都圏や京都で更新料を設定している不動産会社は約9割。これに対し、北海道や京都以外の近畿地方では2割程度にとどまった。更新料の金額に
最高裁は7月15日、更新料特約が消費者契約法に照らして無効か有効かを争っていた3件の上告審について、「更新料は有効」という初の判断を示した。これにより、借り手側の敗訴が確定した。 判決では、更新料は賃料の補充ないし前払いとしての性格が認められるため、賃借人と賃貸人との間で更新料の支払いに関する明確な合意が成立している場合には、その金額が賃料などと比べ高額に過ぎるなどの特殊な事情がない限り、消費者の利益を一方的に害するものとは言えず、消費者契約法違反には当たらないとした。 最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域では商慣習として定着している。従って契約書に更新料が明記され、当事者が合意している場合には、それがあまりに高額でなければ有効」との判断を示し、既に100万件以上あると見られている更新料特約の商慣習を追認した。 3件の訴訟はいずれも
賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の結論。 更新料の設定は首都圏や関西圏などに商慣行化しており、該当物件は100万件に上るとされる。3件の2審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と判断が分かれており、最高裁判決が注目されていた。同種訴訟にも影響を与えそうだ。 消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、更新料が該当するかどうかが争点となった。 同小法廷は判決理由で、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」と位置づけ、経済的合理性があるとした。
印刷 大阪府岸和田市の私立近畿大学泉州高校(旧・飛翔館高校)の教諭5人(52〜59歳)が経営悪化を理由に整理解雇されたことの妥当性が争われた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。一審・大阪地裁堺支部判決は1人だけについて解雇無効としたが、岩田好二裁判長は5人全員の解雇を無効と判断した。 5人は生徒数の減少に伴う人員削減で2008年3月末に解雇され、教諭としての地位確認などを求めて同6月に提訴した。岩田裁判長は、学校側は人件費削減の見通しがたっていたのに解雇したと指摘。「交渉の機会を持とうとせず、解雇手続きも不十分だった」と判断した。判決後、同校を運営する学校法人「泉州学園」は「理事会を開いて対応を決めたい」とコメントした。(平賀拓哉) 関連リンク職場のいじめ相談件数、過去最高 10年度、3万9千件(5/26)パイロット側「人員削減は不要」 JAL整理解雇訴訟(3/3)「整理解雇、
更新料の性質は賃貸借契約成立前後の当事者の事情や更新料条項の成立経緯などを総合考量し、具体的事実関係に即して判断されるべきだ。更新料は賃貸人の収益の一部になるのが通常。支払いで賃借人は円満に物件使用を継続できるから、更新料は一般に賃料の補充や前払い、契約継続の対価等の趣旨を含む複合的性質がある。 消費者契約法10条は契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法の規定(任意規定)適用による場合に比べ、消費者の権利を制限したり、義務を加重するものであることを定めている。更新料条項は一般的に賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約で賃借人に負わせるという意味で、任意規定適用による場合より賃借人の義務を加重する。 消費者契約法10条は消費者契約の条項を無効とする要件として、民法の基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものであることも定める。信義則に反し消費者の利益を一方的に害す
宴会で酒に酔った女子大学生に集団暴行したとして平成21年、集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分を不当とした訴訟の判決で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は15日、処分を無効とし、同大学に慰謝料計40万円の支払いなどを命じた。 判決は「(女子大学生と)明確な同意があったというべきだ」と指摘した。 判決によると、原告4人を含む男子学生6人は21年2月、京都市中京区の居酒屋の空き室で当時19歳の女子大学生と性行為をし、女子大学生の被害申告を受けた大学は同年3月、6人を無期停学処分にした。 京都府警は21年6月、集団準強姦容疑で6人を逮捕。女子大学生との間で示談が成立し、被害届も取り下げられたため、京都地検は全員を不起訴にした。
■編集元:ニュース速報+板より「【裁判】 酒に酔った女子大学生に集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効…京都地裁」 1 ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★ :2011/07/15(金) 20:44:06.78 ID:???0 ■集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効 京都地裁 宴会で酒に酔った女子大学生に集団暴行したとして平成21年、集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分を不当とした訴訟の判決で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は15日、処分を無効とし、同大学に慰謝料計40万円の支払いなどを命じた。 判決は「(女子大学生と)明確な同意があったというべきだ」と指摘した。 判決によると、原告4人を含む男子学生6人は21年2月、京都市中京区の居酒屋の空き室で当時19歳の女子大学生と性行為をし、女子大学生の被害申告を受けた大学は同年3月、6
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