『Constitution Girls 日本国憲法』 PHP研究所は『Constitution Girls 日本国憲法』(森田優子 著)を発売した。価格は1,999円。 本書は日本国憲法の条文を、その意味や背景を基にして完全擬人化。「前文」、「条文」、「条文の意味とその背景」、「判例や論点」などを10人のイラストレーターが描いた憲法娘たちがキュートに解説してくれる。それぞれの意味、詳解はもちろん、各条文に関する判例、論点などもわかりやすく整理して収録してあるため、豊富な美少女イラストを眺めながら憲法も無理なく覚えられるという一石二鳥の構成となっている。 著者の森田優子氏は第二東京弁護士会所属弁護士でありながら、「赤ネコ」のペンネームでマルチクリエーターとして活躍中。現在、新書館Webウィングスにてマンガ『司法修習QUEST ~弁護士になるまでに』連載しているほか、第二東京弁護士会仲裁センタ
婚姻届を出していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は9日までに、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に合憲と判断しているが、判例変更に必要な大法廷での再度の審理で、これまでの合憲判断が見直される可能性
法律上の夫婦の子(嫡出子)と、婚姻届のない男女の子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付することを決めた。
結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。 民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。 その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。 今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申
結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。
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