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わたし的棚ぼた一万円選書 急に千葉さんに手渡された封筒、開けてみたら1万円札が1枚。何ごとかと思えば、同期の出張を代わったお礼をもらったらしい。 「葵はワンオペで育児してくれたから」と半分わけてくれました。 泡銭の1万円 これはもう、わたし的1万円選書をしろという思し召しなのでは……
裁判員制度の合憲性が争われた覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁大法廷が「合憲」とする初判断を示した。 1、2審で実刑判決を言い渡された被告・弁護側は、裁判官以外の国民が裁判を行うことを想定した規定は憲法上ないとした。その上で、裁判員制度は、憲法で保障された「公平な裁判を受ける被告の権利」や、「裁判官の独立」などの規定に違反すると主張していた。 最高裁は、憲法制定時の経緯にも触れながら、「憲法は国民の司法参加を許容している」と、15人の裁判官全員が一致して結論づけた。 憲法との適合性は、制度を作る時点で憲法学者も含め議論されていた。最高裁が明快に合憲判断をしたのは当然だろう。 注目されるのは、判決の中で「法曹のみによって実現される高度の専門性は、時に国民の理解を困難にし、その感覚から乖離(かいり)したものにもなりかねない」と指摘したことだ。 従来の職業裁判官による裁判の限界を冷静に自己分析
裁判員制度が憲法に反するかどうかが争われたフィリピン人女性による覚せい剤取締法違反事件の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「公平な裁判所での法と証拠に基づく適正な裁判は十分保障されており、憲法に違反しない」として合憲との初判断を示した。その上で被告の上告を棄却する判決を言い渡した。15人全員一致の判断。懲役9年などとした1、2審が確定する。 被告弁護側は、裁判員裁判が「下級裁判所の裁判官は内閣で任命する」(憲法80条)などに違反するなどとして、実刑判決の破棄を求めていた。 大法廷はまず、刑事司法への国民参加の合憲性について「憲法の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定の経緯などを考慮して判断すべきだ」と指摘。陪審制や参審制が定着している欧米の実情や、国内でも戦前に一時、陪審裁判が行われていた経緯を踏まえ、「刑事裁判に国民が参加して民主的基盤の強化を図ることと、憲法の定め
裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審判決が16日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、「憲法上、国民の司法参加は禁じられておらず、裁判員制度は被告の権利保護にも配慮している」として同制度は合憲とする初判断を示し、被告の女の上告を棄却した。懲役9年などとした1、2審判決が確定する。 15人の裁判官の全員一致の判決。2009年5月にスタートした裁判員制度について、一部の法曹関係者や学者の間では、被告が裁判所による裁判を受ける権利を侵害しているなどとする違憲論も出ていた。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が、マレーシアから覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、無罪を主張したが、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた
印刷 関連トピックス裁判員制度 裁判員制度は憲法に違反していないかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は16日、「合憲」との初めての判断を示した。その上で、無罪を訴えていた被告側の上告を棄却した。 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えた。 「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣が任命する」と定めた憲法80条などが、裁判員制度が適合するかが争点となっていた。
広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。 判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。 原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の
枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。
君が代不起立訴訟の最高裁判決を受け会見する申谷雄二さん(中央)と支援者=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年5月30日、塩入正夫撮影 「日の丸を愛することが国を愛することという思考は短絡的」。君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁の初判断を受け、敗訴が確定した原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)は判決後の会見で厳しく批判した。65歳の再雇用期限まで残り1年弱。「もう一度、子供たちの役に立ちたい」と願い続けた教師の思いは、絶たれることになった。 「上告を棄却する」。最高裁第2小法廷に須藤正彦裁判長の声が響くと、傍聴席を埋めた支持者らは静まりかえった。裁判官4人が退廷するまで誰も立ち上がらず、「国民主権が泣くよ」とつぶやく声も聞かれた。 申谷さんは東京都立南葛飾高校の教諭だった04年3月、卒業式で起立せず「教育公務員としての職の信用を傷付けた」などとして戒告処分を受けた。同4月か
東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。 入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都を相手に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする初判断を示した。そのうえで、元教諭敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告を棄却した。 判決は、係争中の約20件の同種訴訟にとどまらず、大阪府議会で提出されている起立を義務付ける条例案を巡る議論にも影響を与えそうだ。 1審・東京地裁判決(09年1月)は、起立命令を合憲としつつ「都教委の再雇用拒否は裁量権を乱用している」と約210万円の支払いを命じたが、東京高裁は都側の「広範な裁量権」を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。【伊藤一郎】
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」
裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。 2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。 被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。
裁判員裁判で実刑判決を受け「裁判員制度は憲法に反する」と無罪主張している被告の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷が裁判員制度について初の憲法判断を示す見通し。 上告しているのはフィリピン人の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(45)。09年5月に覚醒剤約2キロを密輸したとして起訴された。1審・千葉地裁の裁判員裁判で懲役9年、罰金400万円の判決を受け、控訴審で初めて「裁判員裁判は憲法違反」と主張したが、東京高裁が10年6月に「制度は合憲」として控訴を棄却した。 弁護側は上告審で、市民から抽選で裁判員が選ばれる点について「地裁の裁判官は内閣が任命すると定めた憲法に反する」と主張。公平な裁判を受ける権利が侵害されたなどと訴えている。【伊藤一郎】
婚姻届を出していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は9日までに、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に合憲と判断しているが、判例変更に必要な大法廷での再度の審理で、これまでの合憲判断が見直される可能性
月面探査機「SLIM」復活 マイナス170度の「月の夜」を越える快挙 JAXA=宇宙航空研究開発機構は、先月、日本初の月面着陸に成功した探査機「SLIM」との通信にきのうの夜、…
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