刑務所の布団干しの回数が少なく、室内の環境が不衛生になり精神的苦痛を受けたとして、松江刑務所(松江市西川津町)に収容されている男性受刑者が、国や同刑務所に100万円の損害賠償を求め、2日までに松江地裁に提訴した。「布団干しは約7カ月に1回だった」と訴えている。 訴状によると、受刑者は、入所した2006年9月末から昨年6月末までの約1年9カ月の間に布団が干されたのは3回だけで、不衛生な室内でダニやシラミなどに悩まされたと主張。ほかの受刑者2人はダニが原因の皮膚病に感染し別の部屋に移されたとしている。 広島矯正管区によると、室内の清掃や布団干しの頻度は各刑務所ごとに決まっている。松江刑務所は「山陰地方は雨が多く干せない時もあるが、天候などを考慮し計画的に行っている。それ以上はコメントできない」としている。