横浜のマージャン店経営者ら殺害事件の判決公判で裁判長が「重大な結論ですから、裁判所としては控訴することを勧めます」と述べたことが話題になっている。報道ではおおむね「異例」とされている一方、小倉秀夫さんは「裁判所は、裁判員制度前から、死刑判決においては説諭で上訴を勧めていたような記憶が」とつぶやいておられて、どちらが正しいのか私にはわからないが(またそもそも、どの程度の前例があれば「異例」でなくなるのかの評価も人によって一致しないだろうが)、私が見つけることができた前例は「ほとんど審理が終わった段階で裁判長を引き継いだ」裁判官が「困り果てた末、控訴する気のない弁護人」に「控訴してはどうか」と勧めた、というもの。判決公判で述べたのか、法廷外で声をかけたのかはこの記事でははっきりしない。 今回のケースについて「控訴審の可能性を示すことで裁判員の精神的負担を和らげる配慮だったとすれば理解もできる」