5月15日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保懇)から、集団的自衛権行使についての憲法解釈変更を主な内容とする報告書が安倍晋三首相に提出された。これを受けて行われた安倍首相の会見は、なかなかよく吟味されたものであった。 情勢の変化とともに変化してきた憲法解釈 憲法第9条の解釈をめぐっては、これまでも多くの変遷があった。国際情勢が変化すれば、憲法解釈が変わるのは当然のことであって、何ら問題にすべきことではない。 大日本帝国憲法の改正案として現憲法が国会で審議された際、当時の吉田茂首相は「戦争抛棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第9条第2項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も抛棄したものであります」(1946年6月26日、第90帝国議会衆議院帝国憲法改正案特別委員会)と答弁し、自衛のための自衛権発動ま