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東京地方裁判所に関するmohnoのブックマーク (26)

  • 同性婚認めぬ規定「違憲状態」 3例目、賠償請求は棄却―全国で判断割れる・東京地裁:時事ドットコム

    同性婚認めぬ規定「違憲状態」 3例目、賠償請求は棄却―全国で判断割れる・東京地裁 2024年03月14日12時14分配信 同性婚訴訟の東京地裁判決を受け、「違憲判断」などと書かれた紙を掲げる原告ら=14日午前、東京都千代田区 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。飛沢知行裁判長は同性婚を認めない現行法の規定は「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」と述べ、「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却した。 同性婚認めぬ規定「違憲」 賠償請求は棄却―初の二審判決・札幌高裁 同種訴訟は全国5地裁で起こされており、6件目の判決。先行した5件はいずれも原告の請求を棄却したが、札幌、名古屋が違憲、東京の別訴訟と福

    同性婚認めぬ規定「違憲状態」 3例目、賠償請求は棄却―全国で判断割れる・東京地裁:時事ドットコム
    mohno
    mohno 2024/03/14
    「飛沢知行裁判長は同性婚を認めない現行法の規定は「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」と述べ、「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却」/国会(立法)で決める話だと思うがな。
  • 「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる - 4Gamer.net

    「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる 編集部:佐々山薫郁 2018年9月27日,いわゆる「マリカー」訴訟で,東京地方裁判所が判決を下した。 任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。 なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。 MARIモビリティ開発による声明のスクリーンショット ※2018年9月28日追記: MARIモビリティ開発は27日付けで,「一部

    「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる - 4Gamer.net
    mohno
    mohno 2018/09/27
    「マリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して…任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じた」
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
    mohno
    mohno 2018/09/27
    「不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決」
  • 【悲報】ワイ将、「市況かぶ全力2階建」という知らないサイトの記事の削除を申し立てられる : やまもといちろう 公式ブログ

    きょう、大変お世話になった方の偲ぶ会があり、長らくのご闘病もあって非常にご苦労をされたご遺族を慰労しつつ故人の多大な業績やお人柄を関係者一同しんみりと話して、二次会もしめやかに盛り上がり、これもご人徳ですねということで、赤ら顔の中年男女がひとしきり献杯を重ねておったわけです。 で、思い出に浸りつつほろ酔いで帰ってきてみると、また東京地裁から封書が… 何だろうと思って見てみると、記事削除を申し立てる仮処分やるから申し開きのうえ一度顔を出せやという「あっ、はい」案件でした。 しかし、そこで削除しろと言われている記事に心当たりがない… と思いきや、なんと削除対象となっているサイトは「市況かぶ全力2階建」とかいう知らないサイトでした。 市況かぶ全力2階建 http://kabumatome.doorblog.jp/ あの、それ、私のやってるサイトじゃないんですよね。私のサイトはここです。 なんかみ

    【悲報】ワイ将、「市況かぶ全力2階建」という知らないサイトの記事の削除を申し立てられる : やまもといちろう 公式ブログ
    mohno
    mohno 2018/09/13
    これ出廷しないといけないのか。「どこぞの弁護士会でやった有志勉強会で、その市況かぶ全力2階建っていうサイトが山本一郎による運営だと説明されていた」←話を聞いた弁護士に誰が説明していたかは聞いてないの?
  • 12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    有期雇用から無期雇用に転換する直前に雇い止めされたのは無効だとして、神奈川県在住の40代男性が、玩具メーカー大手・バンダイ(東京都台東区)を相手取り、従業員としての地位確認などを求めている裁判の第1回口頭弁論が8月20日、東京地裁で開かれた。バンダイ側は請求棄却を求めた。原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張、今年6月に提訴していた。 男性と代理人弁護士は口頭弁論後に、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。男性は「正直な気持ちとしては、くやしい。非正規というのは、法律すらまともに適用してもらえないのか。(会社が)涼しい顔して雇い止めするのは許せない」と怒りをにじませた。 ●男性側「雇い止めは権利行使を奪うもの」 男性は2006年5月、バンダイに有期雇用の契約社員として採用された。2007年4月以降、1年契約

    12年間「バンダイ」で働いた契約社員の男性、「雇い止め」無効もとめて提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2018/08/21
    「原告の男性は約12年間、有期雇用の契約社員として働いたが、労働契約法によって無期雇用となる寸前に雇い止めされたと主張」←そもそも主張内容が“違法”って言えてないように見える。
  • [特報]27億円の賠償巡り新たなIT裁判始まる、文化シヤッターが提訴

    アルミ建材大手の文化シヤッターが、販売管理システムの開発が頓挫した責任は委託先の日IBMにあるとして、約27億4000万円の損害賠償を求めて日IBMを提訴していたことが、日経コンピュータの取材で明らかになった。 文化シヤッターは2017年11月に東京地方裁判所へ訴訟を提起した。同社は2017年度第2四半期決算(2017年7~10月)で、販売管理システムの開発継続断念に伴う17億4500万円の特別損失を計上済み。同システムの開発委託で日IBMに支払った費用などの返還を求める。 文化シヤッターが既存の販売管理システムを刷新するプロジェクトを始めたのは2015年3月のことだ。文化シヤッターは日IBMに提案依頼書(RFP)の作成を委託。そのRFPに基づき複数のITベンダーから提案を受けたうえで、日IBMをシステム構築の委託先として選定した。 日IBMの提案は、販売管理システムの構築にE

    [特報]27億円の賠償巡り新たなIT裁判始まる、文化シヤッターが提訴
    mohno
    mohno 2018/02/13
    文化シヤッター側に取材したのかもしれないが「文化シヤッターは日本IBMに提案依頼書の作成を委託」して「日本IBMをシステム構築の委託先として選定」したのに失敗したとか、IBM側が負けそうな予感。
  • 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル

    生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

    「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/11/28
    手違い、っていうから行政側のミスかと思ったら「12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明」って隠して受給してたってこと? 少なくとも生活保護者はパソコン持つな、という話ではなさそう。
  • 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

    私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン

    弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
    mohno
    mohno 2017/11/27
    「手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われて」←手違いじゃなければパソコン買うなとまでは言われないよね。行政の手間としては裁判に時間を割く方が無駄な気がするけど、公平性の問題だろうか。
  • 「だから日本は少子化だ」三菱UFJモルガンから休職命令を受けた幹部が激白

    滝川 麻衣子 [編集部] and 佐藤 茂 [金融・Web3ジャーナリスト/CoinDesk Japanアドバイザー] Nov. 01, 2017, 06:30 AM 186,049 「これは江戸時代?と思いました。今の日で、まさか自分がこんな目にあうとは思いませんでした。安倍政権が女性の活躍を促して少子化を止めようとしているのに、実態は真逆です」 最初に来日してから30年近い年月が流れ、日にも慣れ親しんできたつもりだったと、カナダ出身の男性は流暢な日語で話し始めた。 男性は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の機関投資家営業部の特命部長、グレン・ウッド(Glen Wood)さん(47)。 ウッドさんは10月26日、勤務先の三菱UFJモルガン・スタンレー証券を相手取り、正当な理由なく休職命令を受けたとして、地位の保全や賃金の仮払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。一連の出来事のき

    「だから日本は少子化だ」三菱UFJモルガンから休職命令を受けた幹部が激白
    mohno
    mohno 2017/11/02
    「同社は社員に対して国籍、性別を問わず育休制度を推奨していると述べた」というなら、とりあえず一方の言い分だけで判断しない方がよいと思う。裁判するみたいだし。
  • 在特会の言動は「差別的」 元会長の損害賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル

    有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、違法とは言えない」として請求を棄却した。 判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。 小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認定。街頭で「朝鮮人を皆殺しにしろ」などと発言した桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一

    在特会の言動は「差別的」 元会長の損害賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/09/27
    「桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め」←自分の起こした裁判でヘイトスピーチ認定されるとか:-p むしろ、過去にも裁判で負けてて、よくそれに当たらないと思ったな。
  • 在特会前会長桜井誠氏の発言 差別的言動に認定 有田芳生議員への賠償請求棄却 - 産経ニュース

    在日特権を許さない市民の会(在特会)前会長の桜井誠氏が、有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め、「一定の批判は甘受すべきだ」と請求を棄却した。 判決によると、有田氏は平成28年4月、「桜井誠の存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」などと投稿。桜井氏側は人格を否定していると主張していた。 小野瀬厚裁判長は桜井氏が東京・新大久保などで在日朝鮮人を差別する発言をしたとして「在特会の指導的、中心的役割を果たし、社会的に影響力があった」と認定。有田氏の投稿に違法性はないと判断した。 有田氏は判決後に記者会見し、「国会議員、地方議員が(ヘイトスピーチを規制する)条例を広めるべきだ」と述べた。桜井氏の代理人弁護士は「不当な判決で控訴する方針」とした。

    在特会前会長桜井誠氏の発言 差別的言動に認定 有田芳生議員への賠償請求棄却 - 産経ニュース
    mohno
    mohno 2017/09/27
    「東京地裁は26日、桜井氏の過去の発言がヘイトスピーチ対策法の差別的言動に当たると認め、「一定の批判は甘受すべきだ」と請求を棄却」「桜井氏側は人格を否定していると主張」←よく裁判起こしたな。
  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    mohno
    mohno 2017/08/08
    まあ、当事者じゃない以上、真相は闇、ではあるのだけれど。「控訴も検討」
  • 「無期懲役はいや」 江戸川の高3殺害、被告が控訴:朝日新聞デジタル

    速報 朝刊 記事一覧 紙面ビューアー 夕刊 記事一覧 紙面ビューアー 連載 特集 ランキング コメント その他 動画・音声・写真 土曜別刷り「be」 記者イベント 天気 数独 12星座占い サイトマップ 検索 ヘルプ Q&A(よくある質問) 総合ガイド お申し込み ログイン マイページ 有料会員紙面ビューアーコース登録済み 無料会員(クーポン適用中)紙面ビューアーコース登録済み 無料会員紙面ビューアーコース登録済み 朝日ID会員朝日新聞デジタル未登録 紙面ビューアーコース お客様サポート(個人設定) お客様サポート(個人設定) メール設定 スクラップブック MYキーワード 会員特典・プレゼント 提携プレミアムサービス ログアウト

    「無期懲役はいや」 江戸川の高3殺害、被告が控訴:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/06/02
    「公判で青木被告は「無期懲役は実質的な終身刑です。私は唯一、それだけはいやです」と述べていた」←これだと死刑がいいのか、軽くしてほしいのかわからないな。/有期にしてほしいらしい。
  • 無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース

    他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検

    無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2017/04/27
    「無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるか…鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪」
  • 「何が無添なのか書かれていない」「化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 - 産経ニュース

    大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。当のところを書けよ。市販の

    「何が無添なのか書かれていない」「化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 - 産経ニュース
    mohno
    mohno 2017/04/13
    「無添という表現はイカサマくさい」「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」←公開情報に対する論評に過ぎないものなあ。
  • AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も(1/3ページ)

    アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について「提訴は問題だった」として、「懲戒審査相当」の決定をしていたことが18日、関係者への取材で分かった。弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例だという。 確定判決によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から「違約金を支払え」などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。 しかし平成27年9月の1審判決は「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」と指摘。「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として請求を退けた。

    AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も(1/3ページ)
    mohno
    mohno 2017/01/19
    「懲戒審査相当」←懲戒じゃないみたいだが、「万人が持つ提訴権を代理して裁判所の判断を仰ぐのが職務なのに、提訴や訴訟内容を理由に懲戒されるリスクがあるなら、暴力団絡みの事件などは引き受け手がいなくなる」
  • 伊藤和子弁護士に対する名誉毀損、池田信夫氏に賠償命令…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士が、児童ポルノの国連調査をめぐり、ネット上に虚偽の情報を流され、名誉を傷つけられたなどとして、評論家の池田信夫氏に660万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が11月24日、東京地裁であった。手嶋あさみ裁判長は、名誉毀損などを認め、池田氏に約57万円の支払いを命じた。 ことの発端は、児童売買などの調査で来日した国連の専門家(特別報告者)マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による発言だ。ブキッキオ氏は、2015年10月に開かれた記者会見で「日の女子学生の3割は現在、『援交』をやっているという風にも言われている」などと発言し、物議を醸していた。後に「3割(30%)」が「13%」の誤訳だったと訂正され、11月11日には発言が事実上撤回された。 池田氏は、ブキッキオ氏と会見前に面談したことを報告する伊藤弁護士のツイートを示して、「(伊藤弁護士が)

    伊藤和子弁護士に対する名誉毀損、池田信夫氏に賠償命令…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2016/11/24
    「評論家の池田信夫氏」←肩書は“評論家”なんだな。「裁判所は、池田氏が投稿について「真実であることについて何らの主張立証」もしていないなどとして、名誉毀損などに当たると認めた」
  • ハピネット基幹システム開発、SRAに対して約8億円の開発費用返還命令判決 - MarketNewsline

    mohno
    mohno 2016/11/01
    「ハピネットがSRAに対して約2232万円の支払いを、また、SRAがハピネットに対して約7億9032万円の支払いを命じる」「SRAは業務委託料の未払い分…ハピネットもSRAに対して…返還」
  • 小2に飛び降り強要、小4両親に1千万円賠償命令:朝日新聞デジタル

    東京都内の小学校に通っていた当時2年生の女子児童が2013年、同じ小学校の4年生の女子児童に命じられてマンション屋上から飛び降り、重傷を負ったとして、2年生の女児と両親が4年生の女児の両親に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長は4年生の女児の両親に監督義務があったと認め、約1025万円の支払いを命じた。 判決によると、13年1月、当時10歳だった4年生の女児は、8歳だった2年生の女児が学校の前で縄跳びを振り回しているのを注意。さらに説教しようと9階建ての自宅マンションの屋上(高さ約26メートル)に連れて行き、「飛び降りろ。ここから落ちて死んでしまえ」と言って飛び降りさせた。2年生の女児は木の枝に当たるなどして一命は取り留めたが、肋骨(ろっこつ)や足の骨などを折る約11週間の重傷を負った。 4年生の女児は重度の難聴で両親は専門のクリニックに通って育て

    小2に飛び降り強要、小4両親に1千万円賠償命令:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/07/20
    「2年生の女子児童が…4年生の女子児童に命じられてマンション屋上から飛び降り、重傷を負った…女児の両親に監督義務があったと認め、約1025万円の支払いを命じた」←JRと認知症徘徊事故の裁判を思い出す。
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2016/05/14
    「画期的な判決」←たしかに興味深い。「同意しないと再雇用されない恐れがある状況」と認めているんだ。賃金下げられないなら再雇用やめよう、となったらどうするんだろう。会社側の弁護士はどう主張していたのか。