そもそもですが、もともと全面時価会計を主張していたはずのIASBが昨年の金融危機の真っ只中に保有目的区分の変更基準を緩和したあたりからどうもにおうのです。今回の案はそれをさらに進めてやり方によってはほとんどの債券を時価評価不要(但し開示は必要)とすることができます。つまり「ためにする」改正? 次の点が重要です。 ・ 証券化商品などの最上位優先部分(いわゆるスーパーシニア)については債券と同様償却原価の対象となる旨明記している。 ・ 組み込みデリバティブのある金融商品は主たる契約(たとえば債券)の内容にしたがって区分することができることを明記した。これに該当するのはたとえばFTD(First to defaultすなわち、数社のCDSの売り手となってそのうち1社にクレジットイベントが発生した場合はそのロスを背負う(そのイベントが発生した段階でほかの会社のCDSはキャンセルされる)タイプの債券