すでに新聞報道でご承知のとおり、村上被告(および法人たるMACアセットマネジメント)の証券取引法違反被告事件につき、東京高裁は(村上被告に対しては)原審の有罪実刑判決を破棄して、執行猶予付きの判決を出したそうであります。2月4日の読売新聞朝刊には、高裁判決要旨が掲載されておりましたので、以下はあくまでも判決要旨を読んだかぎりでの感想ということでご了解ください。(判決全文にアクセスできた場合、また少しばかり見解が変わるかもしれません) 村上氏自身に(課徴金ではなく)刑事罰としての証券取引法(現金融商品取引法)167条による犯罪が成立するためには、その構成要件としての①上場株式等の、②公開買付等事実を知った(情報の伝達と受領)、③公開買付者等関係者等が、④その公表前に、⑤株券等の買付等を行ったこと、および上記構成要件事実に関する認識(主観的要件たる故意の存在)が必要であります。また、上記②の「