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プライバシーと肖像権に関するnakex1のブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):朝ズバッ!生放送で無承諾撮影は違法 TBSに賠償命令 - 社会

    TBSの番組「みのもんたの朝ズバッ!」から殺人事件をめぐる取材を受け、無関係なのに生放送されプライバシーなどを侵害されたとして、ごみ収集車の運転手が東京放送ホールディングスとみの氏に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、TBS側に120万円の支払いを命じた。  判決によると、07年1月11日の放送分で、東京都渋谷区のマンションで起きたバラバラ殺人事件の現場中継をしていたアナウンサーと運転手の男性のやりとりが約2分間放送された。  男性はマンションのごみ収集とは無関係で、須藤典明裁判長は「承諾がない限り肖像権とプライバシー侵害にあたる」と判断した。  一方で、みの氏がアナウンサーに「発見されていない手首や何かを生ごみと一緒に出したってことは、この収集車が集めに来てるわけ?」などと問いかけたことから、男性は「遺体の一部を運んだかのような印象を与えて、名誉を傷つけられた」

  • 屋外広告とカメラを組み合わせて視聴者層をリアルタイム分析

    「Interop Tokyo 2008」のNECブースでは、液晶やプラズマディスプレイを使った屋外型広告メディアにカメラを組み合わせて、広告の視聴状況を測定するシステムを展示している。 このシステムは、人の顔をカメラで捉えることによって、顔映像をもとに性別や年齢層を推定するNECのシステム「FieldAnalyst」を利用し、屋外広告ディスプレイの視聴者について、広告からの距離や広告を見ていた時間などを記録するもの。記録はネットワークで送信されてサーバー側で一括管理され、屋外型広告でも広告視聴者のリアルタイム分析が可能になる。 NECでは、時間帯ごとに視聴者層の傾向の違いなどが分析でき、複数の広告ディスプレイを同一の基準で集計できるため、視聴者層や場所に応じて広告の配信内容を変化させるといった展開が可能になると説明。また、顔画像については性別と年齢層の推定のみに利用するため、プライバシー権

    nakex1
    nakex1 2008/06/13
    顔を撮影しても使用目的限定なら侵害にならないという説明は肖像権等の財産権的な側面には妥当するかもしれないが、人格権的な側面からは撮られること自体が問題になるのではないだろうか。
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